令和6年度介護報酬改定について

更新日:2024年4月3日

令和6年度に予定されている介護報酬改定に係る情報について、随時掲載します。

目次

1.問合せについて(市内に所在する介護保険事業所)

令和6年度介護報酬改定等に関する問合せについては、必ず以下の令和6年度介護報酬改定等の問合せフォーム(外部サイト)或いは二次元バーコードから問合せしてください。
(注意)多くの問い合わせが予想されるため、電話やFAXでの問い合わせは控えてください。

QRコード「介護報酬改定等の問合せフォーム」
二次元バーコード:介護報酬改定等の問合せフォーム

  • 問い合わせ内容を確実に記録し、以下の「2.問合せ回答」で問い合わせ内容及びその回答等を公開します。
  • 国の通知及び下記の「【介護保険課】報酬改定Q&A(外部サイト)」等を確認の上、問い合わせてください。
  • 回答にはお時間をいただきますので、ご了承ください。
  • 情報共有の促進及び更なる電子化推進のためご理解・ご協力の程、宜しくお願いします。

(注意)前回の介護報酬改定等において4月下旬に解釈が示されたものもございますので、場合により、回答できない可能性があります。

2.問合せ回答

問合せいただいた内容及びその回答については、以下の「【介護保険課】報酬改定Q&A (外部サイト)」で公開しております。
随時更新しますので、適宜、確認してください。
(注意)国等より解釈の追加や変更がある都度、回答済み内容を見直す場合もありますので、注意してください。

3.介護報酬改定

  • 以下、表1に国の「令和6年度介護報酬階における改定事項について」を掲載し、表2に所沢市が指定するサービスごとに分割した資料を掲載いたしますので、確認してください。
  • なお、資料の詳細は下記の「3-2.省令・告示・通知・Q&A等」から確認してください。
  • 主に令和6年度の指定基準や指定基準に関連する減算について、一部抜粋したものです。
  • 上記の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(全体版)を参照して活用ください。

3-1.施行時期

令和6年度介護報酬改定の施行時期について、厚生労働省からお知らせがありました。
(以下、概要)

  • 6月施行とするサービス
    居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
  • 4月施行とするサービス
    上記以外のサービス

3-2.省令・告示・通知・Q&A等

3-3.介護保険事務処理システム変更に係る参考資料について

3-4.所沢市介護予防・日常生活支援総合事業における単位数及びサービスコード表について

4.指定基準等の見直し

4-1.例規(省令・条例・通知等)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

  • 令和6年4月1日から改正される内容です。
表3.上記の基準省令改正における参照頁
No. 名称 参照頁
1 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正 29頁から33頁
2 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正 33頁から51頁
3 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正 74頁から78頁
4 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正 78頁から83頁

上記の「介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について」に誤りがあり、以下のとおり国から連絡がありましたので、確認してください。

介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第15号)

  • 令和6年4月1日より施行されます。

<概要>
 (1) 介護予防支援に関する事項
 (2) 地域包括支援センターの総合相談支援事業に関する事項
 (3) 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項
 (4) 介護サービス情報公表制度に関する事項
 (5) その他

条例・規則の改正

(注意)下記「関連リンク」から参照可能です(リンク先の更新に時間を要しているためしばらくお待ちください)。

  • 指定基準に関する条例や規則等については、令和6年度に施行します。主な改正点は上記3「早見表」のとおりです。
  • 主に国の改正内容に準じて改正しております。

<見直す条例及び規則の一覧>
(1) 所沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
(2) 所沢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
(3) 所沢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例
(4) 所沢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
(5) 所沢市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則

4-2.参考

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する事項について掲載しておりますので、遺漏なきよう対応してください。

5.加算届

5-1.令和6年4月1日から算定する場合の加算届

  • 令和6年4月15日(月曜)までの提出期限とします。
  • 令和6年5月以降の算定の提出期限については、以下の表4に掲載のリンク先のとおり、従前と同様ですので注意してください。
  • 今回の報酬改定で新設された加算の他、算定要件等に変更のあった加算については、届出が必要になりますので注意してください。
  • 特に、新設された加算については、届出がない場合には「減算型」又は加算「なし」等が適用される場合がありますので、下記表5を確認の上、忘れずに届出をしてください
表4.サービスごとの体制届のリンク先
サービス名 リンク先

地域密着型(介護予防)サービス
居宅介護支援
介護予防支援

地域密着型サービス事業所等における介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護予防・生活支援サービス(訪問型サービス・通所型サービス)

総合事業費の算定に係る体制等に関する届出について


  • なお、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算等については、以下から参照ください。
表5.令和6年4月から算定する加算に係る届出等について
留意事項
資料:加算算定に係る届出の留意事項(PDF:237KB)

5-2.令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算・介護職員等処遇改善加算について

本加算の詳細については、以下から参照してください。
令和6年3月27日に国から一部様式の差し替えの連絡がありましたので、それ以前に様式を取得された方は注意してください。

6.その他

6-1.本市からのメールが届かない市内事業所へのお知らせ

  • 「市内に所在する事業所」かつ「所沢市介護保険課にメールアドレスを登録している事業所」には本ホームページの公開や国の通知などについて、メールで連絡しております。
  • 所沢市介護保険課からのメールが届いていない場合は、所沢市福祉部介護保険課(a9420@city.tokorozawa.lg.jp)にメールアドレスの登録をお願いします。
  • その際、以下の2点を記載の上、送信してください。
  1. メールの件名に「介護保険事業所のメールアドレス登録依頼」と入力
  2. メールの本文に「事業所名、介護保険事業者番号、サービス種別、登録するメールアドレス」を入力

(注意)できる限り個人のメールアドレスではなく事業所のメールアドレスの登録のご協力をお願いします。

6-2.令和6年度介護保険報酬改定等説明会

当説明会は資料公表等をもって代えさせていただきます。

6-3.指定居宅介護支援事業者による介護予防支援事業について

 介護保険法改正により、令和6年4月から指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施することができるようになります。
 なお、指定を行おうとする際、本市においては、介護保険法第115条の22第4項の規定により所沢市高齢者福祉計画推進会議に諮る必要がありますことから、具体的な指定スケジュールは、当該会議の開催スケジュールが決定次第、お知らせいたします。

 なお、介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでと同様に居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することも可能です。

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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