頻回な訪問介護のケアプランの届出について

更新日:2024年4月4日

対象となるケアプラン

平成30年10月サービス利用分から、生活援助を主体とする訪問介護を、厚生労働大臣が定める以上の回数を必要とケアプランで位置づける場合は、市町村への届出義務が生じ、地域ケア会議等によりケアプランの検証を行う事となります。
対象となるケアプランを作成・変更する時は、介護保険課へ必要書類を提出してください。

市へ届出が必要となる回数(1ヶ月)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

<添付書類>

  • 利用者の基本情報
  • 居宅サービス計画書(1から7の表)
  • アセスメント表

(注釈)いずれも経緯がわかる部分の写しを提出

提出方法

原則、電子申請または郵送とします。また希望があれば持参も可能とします。
(注釈)電子メールやファックスによる提出は不可とします。

  • 所沢市電子申請・届出サービスでの提出方法

下記のページをご参照ください。
印刷、やめてみませんか?使ってみよう、電子申請(Web手続き)

電子申請による提出方法の説明資料です。

はじめてお使いになる場合やご不明な場合は

ぜひご一読くださいますようお願い致します。

(注釈)当サービスは利用者登録をすることなく利用が可能です。
【おすすめポイント】
・書類が介護保険課に到達したことが、申し込み完了通知により分かる(到達漏れを防げる)
・修正が必要な場合、「申込内容照会」画面から修正することが可能(修正から再送信までが簡単)
・「申込内容照会」画面から処理状況(進捗)の確認ができる(気になったその時に確認できる)
・セキュリティが電子メールより強固(安心・安全)

  • 郵送による場合

〒359-8501所沢市並木1-1-1
所沢市役所介護保険課事業者管理グループ宛て

提出期限

  • サービス利用月の翌月末まで

Q&A

  • その他、介護保険最新情報(厚生労働省老健局発)をご参考ください。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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