生活保護追加給付について

更新日:2026年8月3日

平成25年生活扶助基準改定に基づき支給した生活保護費については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」などとして、原告に対する当時の決定処分が取り消されました。
この判決を受け、国は対象期間に生活保護を利用されていた世帯に対し、追加給付を行う方針を決定しました。
この方針に基づき、所沢市でも、対象期間に生活保護を利用されていた世帯に対し申出に基づき追加給付を実施します。

対象世帯

・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に所沢市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に所沢市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。

追加給付には申出が必要です

・対象期間に所沢市で保護を受給していた方は、専用コールセンターへお電話ください。申出書と返信用封筒をご自宅まで郵送いたします。(日本国内に限ります。)
・コールセンターから郵送された申出書に必要事項を記入の上、戸籍謄本、本人確認書類、振込口座情報等の必要書類を返信用封筒に入れて郵便ポストに投函してください。

専用コールセンター

所沢市生活扶助費追加給付コールセンター(所沢市委託事業)
フリーダイヤル(通話無料)0120-839-797
受付時間/平日9時から17時まで(AIによる自動音声対応は24時間受付)
(開設期間:令和8年8月3日~令和9年1月29日・年末年始を除く)

申出書発送元及び提出先

所沢市生活扶助費追加給付事務センター(所沢市委託事業)
〒170-0014(又は〒170-8790)
東京都豊島区池袋2-65-18池袋WESTビル3F

ご注意ください

・戸籍謄本の発行手数料等は、申出者の負担です。
・受給期間が短い場合は、給付額が少額になる場合があります。
・受給期間が平成30年以降のみの場合は、支給対象外になる場合があります。
・申出は、当時の世帯主から行ってください。
・申出時点でお亡くなりの方の追加給付は行いません。
・対象期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、その期間に保護を受給されていた自治体への申出が必要です。
・申出内容について、委託事業者より確認のお電話をする場合がありますが「銀行口座の暗証番号やパスワード、セキュリティ用の認証コード等」をお聞きすることはありません。詐欺にご注意ください!

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 福祉部 生活福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9201
FAX:04-2998-9207

a9201@city.tokorozawa.lg.jp

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