重度心身障害児等医療費助成制度の対象者を拡大します。
更新日:2026年3月31日
令和8年10月から精神障害者保健福祉手帳の2級の交付を受けている方で、自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けている方が、新たに重度心身障害児等医療費助成制度の対象者となります。
登録手続に関するご案内や登録申請書等は、令和8年6月頃に郵送する予定です。届くまで今しばらくお待ちください。
なお、お手続につきましては、郵送又は電子申請でご申請ください。
目次
制度について
資格登録できる方
- 精神障害者保健福祉手帳の2級の交付を受けている方で、自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けている方
- 原則、市内に住所を有する方
次の方は対象となりません
- 65歳以上で新たに手帳の交付を受けた方
- 生活保護・子ども医療費・ひとり親家庭等医療費の受給者
所得による審査について
所得による審査を行います。
所得による審査は登録時と毎年9月に行います。
基準額を超える方は医療費助成停止となります。
所沢市に転入した年の1月1日を基準日とする所得について、当市で住民税課税状況を確認することができない場合には、基準日に居住されていた市区町村の発行する「所得証明書(非課税証明書)」のご提出等が必要です。
所得審査の基準額
所得366万1千円≒収入525万円
本人の所得(各種控除後の所得)のみで判定します。
障害年金・遺族年金などの非課税所得は含みません。
助成の「対象となる医療費」
自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けた精神通院医療の一部負担金等
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載されている医療機関を受診した場合のみ対象です。
- 領収書及び自己負担上限額管理票で一部負担金等の額を確認いたします。自己負担上限額を超えた支払いはありません。
- 自立支援医療(精神通院医療)の適用を受けていない一部負担金等は、医療保険が適用されている場合でも対象外です。
自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載されている医療機関を受診するときは、必ず自立支援医療受給者証(精神通院医療)と自己負担上限額管理票を提出してください。
登録手続について
医療費助成を受けるための「登録手続」
資格登録のため水色の「重度心身障害児等医療費受給資格登録申請書」をご提出ください。
その後、資格の確認及び所得による審査を行い、対象者と認められた場合には重度心身障害児等医療費受給者証(精神通院医療費)を交付します。
所得額が基準額を上回った場合には医療費支給停止通知書を交付します。
提出するもの
必ず、令和8年10月1日時点で有効なものをご提出ください。
- 加入医療保険を証するもの(マイナ保険証又は資格確認書)の写し(注釈1)
- 金融機関の通帳又はキャッシュカード(ご本人名義のもの)の写し(注釈1)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の写し
- 【所沢市に転入された方のみ】転入日の前々年(10月1日以降は前年)の所得証明書(非課税証明書)が必要な場合があります。
注釈1:加入医療保険情報と口座情報は写しをご提出いただくか登録申請書に直接ご記入ください。
登録手続の流れ
令和8年6月頃に登録手続に関するご案内や登録申請書等を郵送する予定です。
令和8年8月21日(金曜)までに登録申請書に記入、必要書類を添付してご返送ください。
令和8年9月下旬頃に重度心身障害児等医療費受給者証(精神通院医療費)を郵送いたします。
期限を過ぎる場合などについては、よくある質問(登録手続について)をご確認ください。
よくある質問(登録手続について)
制度の対象について
1.精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、誰でも助成を受けられますか?
今回の助成対象は所沢市で援護を受け、「精神障害者保健福祉手帳2級」をお持ちの方ですが、ほかにも以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 自立支援医療(精神通院医療)の認定を受けていること。
- 生活保護を受けていないこと。
- 子ども医療費や、ひとり親家庭等医療費の助成を受けていないこと。
- 登録後、本人の所得が、所得制限の基準内であること。
- 65歳以前に精神障害者保健福祉手帳の2級を取得していること(手帳記載の交付日時点で、65歳未満)。
2.自立支援医療(精神通院医療)を利用していませんが、申請できますか?
申請できません。
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を併せて利用することを条件としています。
登録手続・登録申請書の記入について
3.手続はどこでできますか?窓口に行く必要はありますか?
窓口の混雑を避け、皆さまをお待たせしないため、手続は郵送又は電子申請を基本としています。
同封の水色の「重度心身障害児等医療費受給資格登録申請書」に必要事項を記入し、チェックリストにある確認書類の写しを添えて、返信用封筒でポストへ投函してください。
4.マイナンバーカードを保険証として使っているので、紙の保険証がありません。登録申請書の「加入医療保険」はどう書けばいいですか?
マイナ保険証をお使いの場合でも、必ず健康保険(保険者)に加入しています。
マイナポータルでご自身の情報を確認いただくか、お手元の「資格確認書」などを見て、保険者番号などを記入してください。
「資格確認書」がある場合は写しを添付することもできます。
申請や登録の時期について
5.令和8年8月21日(金曜)の期限を過ぎてから申請した場合、どうなりますか?
期限を過ぎて申請された場合は、10月1日の開始日に間に合わず、重度心身障害児等医療費受給者証(精神通院医療費)のお届けが遅れたり、助成の開始日が申請した日になることがあります。
原則として過去に遡っての助成はできませんので、お早めのお手続をお願いします。
6.登録申請書等はいつまでに出せばよいですか。
令和8年10月以前に提出いただいたものについては、令和8年10月1日から助成の対象とします。
お早めのご提出にご協力ください。
可能な限り、令和8年8月21日までにご提出をお願いいたします。
7.提出が遅れた場合どうなりますか。
令和8年8月21日以降の提出については、審査終了後に重度心身障害児等医療費受給者証(精神通院医療費)をお渡しいたします。
8.精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証(精神通院医療)の更新時期と重なっていて、書類のコピーが用意できません。
まずはお手元に届いている更新案内(こころの健康支援室からの通知など)に従って精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証(精神通院医療)の更新を済ませてください。
その後、本制度の申請を行い、令和8年12月末までにすべての書類が揃えば、10月1日に遡って助成の対象といたします。
9.いつ重度医療の受給者証が届きますか。
令和8年8月21日までに提出された方は、令和8年9月下旬頃を予定しています。
10.精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証(精神通院医療)の更新はどのようにすればよいでしょうか。
所沢市保健センターこころの健康支援室へお問合せください。
所沢市保健センター
〒359-0025
埼玉県所沢市上安松1224番地の1
電話:04-2991-1812
FAX:04-2995-1178
Eメール: b9911812@city.tokorozawa.lg.jp
所沢市保健センターこころの健康支援室で手帳や自立支援医療の更新が完了したら、重度医療にも更新の届出をしてください。
医療費の申請手続について
医療費の申請は、登録手続が完了し、対象者と認められた方のみできます。
埼玉県内の医療機関等を受診する場合の手続
埼玉県内の医療機関等を受診する場合は、次の4点を提出することで、現物給付(窓口でのお支払いがなく、医療助成を受けられる制度)を受けることができます。(注釈2)
- 加入医療保険を証するもの
- 重度心身障害児等医療費受給者証(精神通院医療費)
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 自己負担上限額管理票
注釈2:県内の医療機関等でも次のような場合、一部負担金等のお支払いが必要な場合があります。
その場合は、お支払いいただいた後、医療費交付申請書でご申請をしてください。
- 防衛医科大学校病院、その他現物給付を実施していない医療機関の場合
医療機関でお支払いされた場合の手続
埼玉県外の医療機関を受診された場合やその他お支払いが発生した場合は、「医療費交付申請書」の裏面に、次の2点を貼付の上、ご申請ください。
- 医療機関の領収書(原本)
- 自己負担上限額管理票の写し
医療費の払い戻し(償還払い)が受けられます。
医療費交付申請書は、障害福祉課窓口(郵送での申請可)、市内各まちづくりセンター又は市民課サービスコーナーでも提出ができます。
医療機関によっては申請を代行してくれるところもあります。
医療費の申請の有効期間
医療費交付申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌日から5年間です。
ただし、健康保険組合への療養費請求の時効は2年のため、診療月の翌月以降 お早めにご申請ください。
振込み時期
- 医療費交付申請書を15日(土・日・祝日の場合は、前開庁日)までに提出→翌月末日に振込み予定
- 医療費交付申請書を16日以降に提出→翌々月末日に振込み予定
よくある質問(医療費の申請手続について)
助成内容について
1.この助成があれば、すべての医療費が無料になりますか?
すべてではありません。
対象となる医療費は、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けた精神通院医療の一部負担金等(診察やお薬代など)のみです。
対象外の例として、風邪や怪我の受診、歯科、眼科、精神科の入院費用、カウンセリング料、診断書代などの保険適用外の費用があります。
これらは通常の自己負担が発生します。
医療機関(病院・薬局)にかかるとき
2.病院の窓口で「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」や「自己負担上限額管理票」を出し忘れてしまいました。
その場合は市の医療費助成も受けられません。必ず窓口で提出してください。
後から領収書を市役所に持参いただいた場合でも、払い戻し(償還払い)の対象にはなりませんのでご注意ください。(注釈3)
注釈3:後から自立支援医療(精神通院医療)を適用できるかについては、医療機関にご相談ください。
3.マイナ保険証を使っています。受給者証を出す手間は減りますか?
受診する病院がマイナンバーカードでの確認(PMH)に対応している場合、市の「重度心身障害児等医療費受給者証(精神通院医療費)」や「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」の提出は省略できることがあります。
なお、「自己負担上限額管理票」は、マイナ保険証に関わらず、必ず窓口で提出が必要ですのでご注意ください。
4.東京都など、県外の病院にかかる場合はどうすればいいですか?
県外の病院では、窓口で一度お支払い(自立支援医療(精神通院医療)が適用された1割分など)が必要です。
後日、市役所の窓口又は郵送で「払い戻し(償還払い)」の手続をしてください。
5.自己負担上限額管理票を紛失しました。どうしたらいいですか。
発行元にお問合せください。
医療費交付申請書の提出について
6.払い戻し(償還払い)の手続には何が必要ですか?
医療費交付申請書を提出する必要があります。
その際は、次の2点が必ず必要です。どちらかが欠けていると受付ができませんので、大切に保管してください。
- 領収書の原本(自立支援医療(精神通院医療)が適用されていることが書かれたもの)
- 自立支援医療(精神通院医療)の「自己負担上限額管理票」の写し
7.領収書を紛失しました。どうすればいいですか?
支払いを証明するものがない場合、助成できません。
領収書の再発行や、領収証明書の発行については、医療機関にご相談ください。
8.いつまでに申請すればいいですか。
医療費を支払った日の翌日から5年以内にご提出ください。
なお、審査後に支払いを行いますので、支払いまでにはお時間をいただきます。
医療費の支給について
9.いくら支給されますか。
自立支援医療受給者証(精神通院医療)に記載された限度額が上限です。
必ず自己負担上限額管理票も医療機関にご提出ください。
限度額は、県内の医療機関で現物給付(窓口でお支払いがない方法)を受けた額も含みます。
10.お金はいつ振込まれますか。
領収書の提出後、2か月から3か月程度かかります。
毎月15日を締め切りとして提出を受け付けており、15日までに提出のあったものについては、翌月末にお支払い予定です。
11.何故県外の医療機関は窓口で無料にならないのですか。
県外の医療機関とはシステム連携ができないためです。
後日、市役所の窓口又は郵送で「払い戻し(償還払い)」の手続をしてください。
登録内容の変更手続について
登録内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
市役所本庁舎以外でもできる手続
次の内容に変更がある場合は、障害福祉課又はお近くの市内各まちづくりセンター(並木まちづくりセンター及び市民課サービスコーナーは除く)まで届出をお願いいたします。
- お引越しされたとき(市内各まちづくりセンターでは市内転居の場合に限られます)
- 加入医療保険が変わったとき
- 振込先口座を変えるとき
届出の際は、重度心身障害児等医療費受給者証(精神通院医療費)と、変更内容が分かるもの(加入医療保険を証するもの、預金通帳等)をお持ちください。
障害福祉課のみでできる手続
次の内容に変更がある場合は、所沢市保健センターこころの健康支援室で変更手続をしたあと、障害福祉課まで届出をお願いいたします。
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 自己負担上限額管理票
お問合せについて
お手続や制度についてご不明な点は、まずはこのホームページをご確認ください。
お電話でのご相談も承っておりますが、お問合せが集中した場合は、つながりにくくなることがございます。
書類の書き方などは、同封の案内文もあわせてご覧いただけますと幸いです。
お問合せ
所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147


