道路を通行の目的以外で使用するためには、警察への申請と市への届出が必要です
更新日:2025年12月17日
道路や歩行者デッキは本来、車両や人が通行するためのものです。撮影や露店の出店、ビラ配り等通行の目的以外で使用するためには、警察に「道路使用許可申請」をし、許可されたものは市へ「道路一時使用の届出」が必要です。
なお、許可や届出をしている場合でも、通行者や車両の通行の妨げにならないよう、配慮してください。
許可の対象になるかの問い合わせは、所沢警察署にて確認をしてください。
〇道路使用許可申請について…所沢警察署 電話04-2996-0110
〇道路一時使用届出について…所沢市役所建設部建設総務課 電話04-2998-9171
お問い合わせ
所沢市 建設部 建設総務課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9171
FAX:04-2998-9152


