生産緑地地区の概要

更新日:2026年2月13日

生産緑地地区は、市街化区域内において農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として都市計画に定めるものです。
生産緑地地区に指定されると、建築行為等の制限がかかるほか、固定資産税や相続税納税猶予の特例等、税法上の取扱いが変わります。

特定生産緑地

生産緑地法に基づき、申出基準日(生産緑地地区指定告示の日から起算して30年を経過する日)が近く到来することとなる生産緑地のうち、申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、所有者等の意向を基に特定生産緑地として指定することができる制度です。


詳細は次のリンクからご覧ください。
特定生産緑地

行為の制限

生産緑地地区は、所有者が農地等として管理することが義務付けられている地区です。このため、当該地区内における以下の行為はしてはなりません。なお、農林漁業を営むために必要となる一定の施設等については、市長の許可を受けなければしてはなりません。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋立て又は干拓

生産緑地地区の指定状況

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生産緑地に関する手続

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法令等の改正

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

a9192@city.tokorozawa.lg.jp

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