生産緑地の追加指定
更新日:2026年3月13日
市街化区域内の農地を保全するため、生産緑地の追加指定を行います。
ご希望の方は、次の手続をお願いします。
手続フロー
- 個別相談の予約
都市計画課にお電話いただき、個別相談日を予約してください。 - 個別相談
基本情報(場所、地番、営農者)が分かる関係資料(固定資産評価証明書(土地)、土地登記事項証明書、公図の写し、住宅地図等)を都市計画課へお持ちください。
指定要件等に関し、ご不明点等があればお尋ねください。 - 書類・現地確認
都市計画課において指定要件を満たしているか確認します。現地確認については、土地所有者の立合いのもと行います。 - 生産緑地地区追加指定申出書等の提出
- 都市計画決定
生産緑地に指定されると
- 固定資産税・都市計画税が農地課税となります。
- 相続税の納税猶予制度の適用が可能となります。
- 農地として適正な管理、保全が義務付けられます。
- 原則として建築や宅地造成ができません。
- 生産緑地の行為制限を解除するには、生産緑地法に基づき買取申出をする必要があります。
指定要件
次の要件を満たす一団の農地等(注記)について、市が都市計画決定の手続を経て指定します。詳細は、個別相談でお尋ねください。
(注記)
- 同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、個々の農地はそれぞれ100平方メートル程度を下限とすること。
- 概ね幅員6メートル以下の道路及び水路等が介在している場合を含む。
- このほか一団性は、個別事例ごとの判断となります。
- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
- 300平方メートル以上の規模の区域であること。
所沢市では、所沢市生産緑地地区の区域の規模に関する条例(平成31年条例第4号)を制定し、面積要件を500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。なお、所沢市北秋津・上安松土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業区域内にあっては、当該土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から適用されます。 - 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
- 現況及び登記が農地であり、今後も農地として継続していく土地であること。
遊休農地など適切に管理していない農地等は指定できません。農地として認められない占有物(道路舗装、ごみ集積所等)がある場合は指定できません。 - 指定する土地に関する権利(所有権・賃借権・抵当権等)を有する者全員の同意がとれること。
- 原則として公道に接していること。
- 主要な都市施設の整備や合理的な土地利用に支障がないこと。
土地の有効利用・高度利用を図る地区である商業地域及び近隣商業地域内の農地等は指定できません。 - 土地の境界が明確であること。
一筆の一部分を指定することはできません。
提出書類
| 書類 | 備考 | 様式ダウンロード | |
|---|---|---|---|
| 1 | 生産緑地地区追加指定申出書 | 実印の押印 | 生産緑地地区追加指定申出書(ワード:19KB) |
| 2 | 同意書 |
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同意書(ワード:19KB) |
| 3 | 印鑑登録証明書 | 前記同意書の同意日から3か月以内に発行された原本 | |
| 4 | 土地登記事項証明書(全部事項証明書) | 前記同意書の同意日から3か月以内に発行された原本 | |
| 5 | 公図の写し | 前記同意書の同意日から3か月以内に発行された原本 | |
| 6 | 住民票の附表 | 印鑑登録証明書の記載住所と土地登記事項証明書の記載住所が異なる場合 | |
| 7 | 測量図 | 土地登記事項証明書により地積を確認することができない場合 | |
| 8 | 仮換地証明書 |
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| 9 | 仮換地指定図 |
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163


