特定生産緑地
更新日:2026年8月27日
制度
特定生産緑地は、生産緑地地区の指定後30年を経過する前に、所有者等の意向を基に、当該生産緑地を特定生産緑地として市が指定することができる制度です。
指定された場合、買取申出できる時期は、生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後から、10年延長されます。10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長をすることができます。
特定生産緑地を選択する場合
- 固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税が継続します。
- 相続発生時、次世代の方は、相続税の納税猶予の適用を受けて営農を継続するか、買取申出するかを選択できます。
- 次世代の方が第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たすときは、相続税の納税猶予が継続します。
- 10年ごとに継続の可否を判断できます。
特定生産緑地を選択しない場合
- 固定資産税・都市計画税が、段階的に宅地並み課税に引き上げられます。
- 相続発生時に、農地として利用していても、次世代の方は、相続税の納税猶予の適用を受けることができません。
- いつでも買取申出ができますが、特定生産緑地の指定は受けることができません。
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163


