生産緑地法の一部改正(都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号))
更新日:2026年2月25日
都市農業振興基本法(平成27年法律第14号)に基づく「都市農業振興基本計画」(平成28年5月13日閣議決定)において、都市農地を、これまでの「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」へと明確にし、必要な施策の方向性が示されています。
これを受け、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)が成立し、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下、法。)についても、その一部が改正されました。主な改正内容は、次の3点です。
生産緑地地区の面積要件の引き下げ
- 生産緑地地区の面積要件は、法に基づき500平方メートル以上とされていましたが、条例により300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。
所沢市では、所沢市生産緑地地区の区域の規模に関する条例(平成31年条例第4号)を制定し、面積要件を300平方メートルまで引き下げました。なお、所沢市北秋津・上安松土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業区域内にあっては、当該土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から適用されます。 - 同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、一団の農地等とみなして生産緑地地区に指定することが可能となりました。(この場合、個々の農地はそれぞれ100平方メートル以上。)
特定生産緑地制度の創設
- 生産緑地地区の指定から30年を経過する生産緑地地区について、買取り申出することができる時期を10年間延長する特定生産緑地制度が創設されました。10年経過する前に、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長をすることができます。
- 生産緑地地区の指定から30年が経過する日(申出基準日)を過ぎると、特定生産緑地地区の指定を受けることができません。
生産緑地地区における建築規制の緩和
- 生産緑地地区における設置可能な施設は、農林漁業を営むために必要で、生活環境の悪化をもたらすおそれがないものに限定されていましたが、農産物等加工施設、農産物等直売所、農家レストランが追加されました。
- これら施設の設置については、単なるスーパーやファミリーレストラン等といった生産緑地の保全に無関係な施設の立地や過大な施設を防ぐため、法施行規則により、基準が設けられています。
- 関係法令に適合する施設に限り、市長の許可を受けて設置することができます。施設の設置を検討される際には、事前に基本情報(該当地番、用途、規模等)とあわせて都市計画課へご相談ください。
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
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