石綿事前調査結果の報告について
更新日:2022年3月18日
石綿事前調査結果の報告が必要です
建築物等の解体等工事を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を報告する必要があります。(令和4年4月1日以降に工事に着手するもの)
<事前調査結果の報告が必要な工事>
(1) 解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事
(2) 請負代金が100万円以上(税込)の建築物の改造・補修工事
(3) 請負代金が100万円以上(税込)の工作物の解体・改造・補修工事
・上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿使用の有無に関する調査を実施する必要があります。
・その他、事前調査結果報告に関する詳細については、以下のリンク(環境省ホームページ)を参照してください。
※(石綿)事前調査結果の報告について(環境省ホームページへはこちらから)(外部サイト)
石綿事前調査結果報告システムについて
・事前調査結果の報告は、原則こちらの電子システムをご利用ください。
・石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDが必要となります。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195
