不在者投票について

更新日:2024年3月4日

投票日当日に投票所へ行けず、かつ期日前投票所にも行けないときは、次のような制度があります。

滞在地による不在者投票

 市外転出や長期市外滞在などで、転出(滞在)先の選挙管理委員会において不在者投票するものです。

手順

1 投票用紙等を転出(滞在)先へ取り寄せる必要がありますので、まず、不在者投票宣誓書(兼請求書)を記入(必ず本人が記入)し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ提出(郵送可、FAX及び電子メール不可)します。

  提出先
  〒359-8501 住所:埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1
  所沢市選挙管理委員会(所沢市役所高層棟4階西側)
(注釈)県議選・知事選で県内に転出された場合、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」又は「住民票の写し」を提示するか、埼玉県内に引き続き住所を有することの確認申請が必要です。

2 転出(滞在)先へ投票用紙等が郵送されます。

3 郵送された投票用紙等を持参して、転出(滞在)先の選挙管理委員会へ出向き、立会いのもと、不在者投票します。(ご自宅などで勝手に記入できません。)

4 投票済投票用紙等は、転出(滞在)先の選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ返送されます。

※投票用紙請求や投票済投票用紙等は、郵送でやり取りするため、日数がかかりますので、お早めに手続きしてください。

※滞在地で選挙が実施されていないときは滞在地の選挙管理委員会の執務時間内に限られます。事前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

指定施設における不在者投票

 不在者投票ができる施設として指定されている施設に入院・入所している場合は、施設に申し出て、その施設内で不在者投票することが可能です。手続き等の事務については施設で行いますので、希望される方は、お早めに施設内の事務室等へお申し出ください。

 所沢市内の指定施設(病院・老人ホーム等・その他)については、下の一覧でご確認ください。
 市外の指定施設等については、お手数ですが、施設所在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

郵便による不在者投票

身体に重度の障害がある方や介護が必要な方などで、外出が極めて困難な場合に、その方の自宅や居所において不在者投票することができる制度ですが、利用するには一定の要件が必要で、まず、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

証明書交付の対象となる障害の程度のめやす

(1)身体障害者手帳…両下肢等の障害の程度が1~2級、内臓機能等の障害の程度が1級から3級 
(2)戦傷病者手帳…両下肢等の障害の程度が特別項症~第2項症、内臓機能等の障害の程度が特別項症~第3項症
(3)介護保険の被保険者証…要介護状態区分が要介護5
 
なお、これらは、本人に投票の意思があること、自署できること(代理記載制度登録者以外)が前提になりますが、上の(1)、(2)に該当する方のうち、上肢または視覚の障害の程度が1級で自署することが難しい場合は、あわせて「代理記載制度の登録申請」を行うことで、代理投票により投票することができます。

手順

1 「郵便等投票証明書交付申請書」に記入し、身体障害者手帳等の写しを添えて、選挙管理委員会へ提出します。

  提出先
  〒359-8501 住所:埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1
  所沢市選挙管理委員会(所沢市役所高層棟4階西側)

2 該当者には「郵便等投票証明書」を発行しますので、各自で保管します。
  証明書の有効期限は、上の(1)、(2)該当の方は7年間、(3)該当の方は要介護認定の有効期間です。

3 選挙が近くなると、登録者へ不在者投票の請求に伴う関係書類を郵送します。
  不在者投票を希望する場合は、書類に必用事項を記入し、郵便等投票証明書を添えて投票用紙等の請求を行います。

4 請求者へ不在者投票用紙等一式を送付しますので、ご自宅等で不在者投票を行います。
  投票済み不在者投票用紙等一式は、不在者投票期間内に選挙管理委員会へ届くよう、必ず郵便をもって返送します。
         
5 証明書は返却しますので、再び各自で保管します。

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お問い合わせ

所沢市 選挙管理委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9259
FAX:04-2998-9137

a9259@city.tokorozawa.lg.jp

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