令和9年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正
更新日:2026年10月29日
給与所得控除の見直し
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する給与所得控除について最低保証額が65万円から最大74万円に引き上げられます。
また、給与収入220万円以下までは、一律で74万円の給与所得控除を受けられるようになります。
| 給与等の収入金額 | 改正前 令和7年分(8年度課税分) |
改正後 令和8年分(9年度課税分) |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超 220万円以下 | 収入金額×30%+8万 | |
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万 | |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円(改正なし) | |
(注記)給与収入のみの場合の非課税基準は、給与収入110万円以下から119万円以下に引き上げられます。
(注記)給与所得控除の見直しに応じて、家内労働者等の必要経費の特例における最低保証額も65万円から69万円に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の引上げ
各種所得要件は以下のとおり引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 (給与収入のみの場合の収入金額) |
改正後 (給与収入のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 58万円 (123万円) |
62万円 (136万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 (150万円) |
89万円 (163万円) |
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用について期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方も対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
また確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署へお問い合わせください。
扶養親族等申告書の送付対象について
税制改正に伴い、令和8年分より「扶養親族等申告書」の送付対象となる公的年金の収入金額が下図の通り引き上げられました。送付対象外になられた方で市民税・県民税の各種控除の適用を希望される方は、市役所へ市民税・県民税申告書のご提出が必要となります。詳細は図下のページを参照ください。
| 改正前 令和7年分(8年度課税分) |
改正後 | ||
|---|---|---|---|
| 令和8年分(9年度課税分) | 令和9年分(10年度課税分) | ||
| 65歳未満の方 | 108万円以上 | 155万円以上 | 98万円以上 |
| 65歳以上の方 | 158万円以上 | 205万円以上 | 148万円以上 |
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409


