1月1日をまたいで住宅を建替えた場合、土地の固定資産税はどうなりますか
更新日:2026年8月18日
Q 住宅の建替えを考えています。完成が年明けになる場合、土地にかかる翌年度の固定資産税は、住宅用地の特例の対象となりますか
A
土地にかかる固定資産税は、毎年賦課期日である1月1日の現況に基づき課税されます。
このため、1月1日の時点で住宅が完成していないと、賦課期日時点の現況が「非住宅用地」となることから、翌年度は住宅用地の特例が受けられず、固定資産税が高くなります。
ただし、次の要件を満たす場合は、必要書類を添えて資産税課に申告書を提出することにより、「建替え特例」として翌年度も引き続き、住宅用地の特例を受けることができます。
- 建替えに着工した年度において、住宅用地として課税されている土地であること。
- 建替え後の住宅が、建替えに着工した年の翌々年1月1日までに完成すること。
- 住宅の建替えが、同じ敷地で行われること。
- 土地について、建替えに着工した年度とその翌年度の所有者が、原則として同一であること。
- 住宅について、建替えに着工した年度その翌年度の所有者が、原則として同一であること。
「原則として同一である」とは以下のような場合も含みます。
- 土地について、建替えに着工した年度の所有者の配偶者、又は直系血族が住宅を建て替える場合
- 住宅について、建替えに着工した年度の所有者の配偶者、又は直系血族が住宅を建て替える場合
- 建替え中又は建替え後の土地の所有形態が、建替えに着工した年度のその土地の所有者の持分を含む共有となる場合
- 建替え中又は建替え後の住宅の所有形態が、建替えに着工した年度のその住宅の所有者の持分を含む共有となる場合
建替え特例認定の基準として、当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手していることが原則ですが、確認申請書を当該年度に係る賦課期日までに受領していることが受領印等で確認できる場合も特例適用の対象となります。
確認申請書の受領については、住宅検査センター等受付日または当市建築指導課の受付日いずれか早い方を着手の起点とします。
なお、完成した家屋が住宅以外のものであった場合は、さかのぼって非住宅用地として課税されますので、ご注意ください。
住宅用地特例継続申告書
お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
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