固定資産の価格に係る不服審査申出

更新日:2023年3月31日

制度の概要

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、各市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額も修正されます。

  • 第2、第3年度(評価替えの年の翌年及び翌々年)においては、土地の利用方法の変更(現況地目の変更)、家屋の改築など、評価替えの年に固定資産課税台帳に登録された価格によることが適当でなくなった等の理由がある場合に、審査を申し出ることができます。

※1 なお、地方税法第417条による修正通知の場合はその通知を受けた日から3か月以内が、審査申出期間となります。

※2 審査の決定を行った固定資産評価審査委員会ではなく、当該審査委員会が所属する市町村が被告となります。

お問い合わせ

所沢市 財務部 資産税課
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