地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)について

更新日:2026年6月25日

わがまち特例とは

「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律」が施行(平成24年4月1日)されたことにより、固定資産税の特例措置に関して、これまで国が一律で定めていた特例割合や期間を、市町村の判断により条例で定めることができるようになりました。
このことを受け、わがまち特例の対象となる下記の資産について、所沢市税条例により課税標準の特例割合を定めたものです。
特例対象となる資産を所有されている方は、ご申告ください。

わがまち特例一覧(一部抜粋)
対象資産・税目 取得時期 所沢市の特例割合  特例適用期間 根拠法令・条項
保育関連事業 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(利用定員が5名以下)の用に供する資産
・固定資産税
(家屋・償却資産)
・都市計画税
(家屋)
平成29年4月1日以降 2分の1
(課税標準の特例措置)
適用された年度から期間の規定なし ・地方税法第349条の3第27項、第28項、第29項並びに第702条第2項
・所沢市税条例第46条の2第1項、第2項、第3項並びに第115条第2項
サービス付き高齢者向け貸家住宅
・固定資産税
(家屋)
平成27年4月1日から令和9年3月31日まで 3分の2
(固定資産税の減額措置)
適用された年度から5年度分 ・地方税法附則第15条の8第2項
・所沢市税条例附則第10条の3第27項
汚染対策施設等 汚水又は廃液の処理施設
・固定資産税
(償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 2分の1
(課税標準の特例措置)
適用された年度から
期間の規定なし
・地方税法附則第15条第2項第1号
・所沢市税条例附則第10条の3第1項
公共下水道除害施設
・固定資産税
(償却資産)
令和4年4月1日以降 5分の4
(課税標準の特例措置)
適用された年度から期間の規定なし ・地方税法附則第15条第2項第5号
・所沢市税条例附則第10条の3第2項
特定再生可能エネルギー発電設備 太陽光発電設備(1000kW未満)
・固定資産税
(償却資産)
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3分の2
(課税標準の特例措置)
適用された年度から3年度分 ・地方税法附則第15条第25項第1号イ
・所沢市税条例附則第10条の3第10項
風力発電設備(20kW以上)
・固定資産税
(償却資産)
3分の2
(課税標準の特例措置)
適用された年度から3年度分 ・地方税法附則第15条第25項第1号ロ
・所沢市税条例附則第10条の3第11項
地熱発電設備(1000kW未満)
・固定資産税
(償却資産)
3分の2
(課税標準の特例措置)
適用された年度から3年度分 ・地方税法附則第15条第25項第1号ハ
・所沢市税条例附則第10条の3第12項
バイオマス発電設備(10000kW以上20000kW未満)
・固定資産税
(償却資産)
3分の2
(課税標準の特例措置)
適用された年度から3年度分 ・地方税法附則第15条第25項第1号ニ
・所沢市税条例附則第10条の3第13項
バイオマス発電設備(10000kW以上20000kW未満)
・固定資産税
(償却資産)
7分の6
(課税標準の特例措置)
適用された年度から3年度分 ・地方税法附則第15条第25項第2号
・所沢市税条例附則第10条の3第14項
太陽光発電設備(1000kW以上)・風力発電設備(20kW未満)・水力発電設備(5000kW以上)
・固定資産税
(償却資産)
4分の3
(課税標準の特例措置)
適用された年度から3年度分 ・地方税法附則第15条第25項第3号イ、ロ、ハ
・所沢市税条例附則第10条の3第15項、第16項、第17項
水力発電設備(5000kW未満)・地熱発電設備(1000kW以上)・バイオマス発電設備(10000kW未満)
・固定資産税
(償却資産)
2分の1
(課税標準の特例措置)
適用された年度から3年度分 ・地方税法附則第15条第25項第4号イ、ロ、ハ
・所沢市税条例附則第10条の3第18項、第19項、第20項
都市再生緊急整備地域内の施設等 都市再生緊急整備地域内の公共施設及び一定の都市利便施設
・固定資産税
(家屋・償却資産)
・都市計画税
(家屋)
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで 5分の3
(課税標準の特例措置)
適用された年度から5年度分 ・地方税法附則第15条第14項本文
・所沢市税条例附則第10条の3第3項
特定都市再生緊急整備地域内の公共施設及び一定の都市利便施設
・固定資産税
(家屋・償却資産)
・都市計画税
(家屋)
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで 2分の1
(課税標準の特例措置)
適用された年度から5年度分 ・地方税法附則第15条第14項ただし書
・所沢市税条例附則第10条の3第3項
マンション長寿命化工事を受けた家屋
・固定資産税
(家屋)
令和5年4月1日から令和9年3月31日まで 3分の1
(課税標準の特例措置)
長寿命化工事が完了した年の翌年度分 ・地方税法附則第15条の9の3第1項
・所沢市税条例附則第10条の3第28項

詳細については次のファイルをご覧ください。
なお、令和7年度廃止されたわがまち特例は無いため、経過措置はありません。

特例を申請する場合には、必要書類等を資産税課までお問い合わせください。
また次の課税標準の特例申告書も併せてご提出ください。

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所沢市 財務部 資産税課
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電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409

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