住宅耐震改修工事に係る固定資産税の減額
更新日:2026年6月29日
平成18年度税制改正で、安心・安全のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。
この制度により一定の耐震改修工事を行った場合、当該家屋の固定資産税が減額されることになります。

減額を受けられる要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 耐震改修工事費の自己負担額が50万円(税込)を超えること
- 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
- 改修工事が完了した日から3か月以内の申告であること(原則)
減額される内容
- 当該家屋の固定資産税(改修工事が完了した年の翌年分)の2分の1が減額になります。
- 耐震改修が行われ認定長期優良住宅となった住宅は、3分の2が減額になります。
- 一戸当たり床面積120平方メートル分まで減額されます。
- 店舗等併用住宅の場合は、住居部分(上限120平方メートル)に相当する固定資産税の2分の1が減額となります。
減額される期間
耐震改修工事が完了した時期によって減額の期間が異なります。
- 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修した場合は翌年度から3年間
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合は翌年度から2年間
- 平成25年1月1日から令和13年3月31日までに改修した場合は翌年度から1年間
必要書類
(1)耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
(2)工事請負契約書の写し
(3)下記1と2のいずれか一方
1増改築等工事証明書
2住宅性能評価(登録住宅性能評価機関が発行します)
増改築等工事証明書発行機関
- 建築士(建築士法第23条の3第1項に規定)
- 指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定)
- 登録住宅性能評価機関(住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定)
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額について(PDF:292KB)
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF:96KB)
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(ワード:23KB)
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(記入例)(PDF:149KB)
増改築等工事証明書については国土交通省のHPをご確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409


