固定資産税・都市計画税の減免の種類

更新日:2023年4月1日

所沢市では、下記に掲げる物件につき申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。

それぞれの減免事由ごとに減免を適用する要件が定められていますので、詳しくは資産税課にご相談ください。

(1) 生活保護を受給中の方が所有する固定資産

(2) 公益のために使用する固定資産(有料で使用するものを除く)

  • 自治会、町内会の集会所
  • ゲートボール場
  • 子ども広場
  • 防災備蓄倉庫
  • 文化財保護条例の規定により指定された有形文化財
  • 学校法人以外の法人あるいは個人が県知事の認可を受けて設置する専修学校及び各種学校
  • 賦課期日後に国・地方公共団体が公用又は公共の用に供する固定資産

    (主な事由)市民の森・市民緑地・市の児童クラブ・体験農場・防火水槽・市営の自転車駐車場・

小中学校の学習の場として使用されている固定資産

  • 賦課期日後に宗教法人が直接宗教の用に供する固定資産
  • 賦課期日後に社会福祉法人が直接福祉の用に供する固定資産
  • 賦課期日後に学校法人が直接教育の用に供する固定資産

(3) 災害等により減失し、又は甚大な損害を受けた固定資産

(4) 特別の事情があると市長が認める固定資産

  • 賦課期日後に国・県・市等が買収した固定資産(道路用地など)
  • 賦課期日後に相続税法の規定により物納された固定資産

減免申請書(書式)

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お問い合わせ

所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409

a9068@city.tokorozawa.lg.jp

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