バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額

更新日:2024年4月19日

平成19年度税制改正で、65歳以上の方、要介護認定又は要支援認定を受けている方、障害のある方が安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置が創設され、当該家屋の固定資産税が減額されることになりました。

減額を受けられる要件

  • 新築された日から10年以上を経過した市内に所在している住宅であること(新築住宅軽減、耐震改修軽減等を受けている住宅、又は貸家住宅を除く)
  • 次のいずれかの方が居住する住宅であること

(1)65歳以上の方
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障害のある方

  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  • 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること
  • 改修工事に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超であること
  • 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事を行うこと

工事内容

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額される期間及び内容

  • バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度(1年間のみ)について、当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額になります。(都市計画税は減額されません)
  • 居住部分の床面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

必要書類

  • バリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書(※下から必要な申請書を入手することができます。)
  • 改修工事に係る明細書
  • 改修工事箇所の図面・写真
  • 改修工事の領収書
  • 納税義務者の住民票の写し(省略の場合もあり)
  • 該当区分に応じた書類(省略の場合もあり)

(1)65歳以上の高齢者
・住民票の写し
(2)要介護及び要支援認定者
・介護保険者の被保険者証の写し
(3)障害のある方
・身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の写し

申告期間

原則として改修工事が完了した日から3ヶ月以内に資産税課へ申告してください。

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お問い合わせ

所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409

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