3.職員の分限処分及び懲戒処分の状況

更新日:2020年2月28日

分限処分の状況

分限処分とは、地方公務員法第27条第2項及び第28条に基づき、職員の勤務実績がよくない場合や心身の故障の場合に、公務能率の維持向上と公務の適正な運営の確保のために、免職、降任、休職または降給の不利益処分を行うことです。

免職、降任、降給(平成29年度)

事由 件数
勤務実績が良くない場合 0件
心身の故障のため職務遂行に支障がある場合 0件
その職に必要な適格性を欠く場合 0件
廃職又は過員を生じた場合 0件

休職(平成29年度)

事由 件数
心身の故障のため長期の休養を要する場合 21件
刑事事件に関し起訴された場合 0件

懲戒処分の状況

懲戒処分とは、地方公務員法第27条第3項及び第29条に基づき、法令等の違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった職員の道義的責任を追及し、規律の保持と秩序の維持を図るためのものであり、免職、停職、減給または戒告の不利益処分を行うことです。

懲戒処分(平成29年度)

事由 件数
一般服務関係 1件
公金官物取り扱い関係 0件
公務外非行関係 0件
交通事故、交通法規違反関係 0件
監督責任関係 0件

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