住民税(市民税・県民税)がかからないのは、給与収入の場合いくらまでですか。

更新日:2019年3月18日

お答えします

 市民税・県民税がかからないのは、給与収入のみの場合、100万円以下です。

 なお、所得税がかからないのは、給与収入のみで103万円以下の場合です。
 したがって、たとえば給与収入が102万円であった場合は、所得税はかかりませんが、市民税・県民税はかかることになります。

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

a9064@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから