住民税(市民税・県民税)がかからないのは、給与収入の場合いくらまでですか。
更新日:2026年1月5日
お答えします
市民税・県民税がかからないのは、給与収入のみの場合、110万円以下(令和7年度までは100万円以下)です。
なお、給与収入のみで、その額が160万円以下の場合、所得税がかかりません。
したがって、たとえば給与収入が130万円であった場合は、所得税はかかりませんが、市民税・県民税はかかることになります。
(注記)令和7年度税制改正により、市民税・県民税および所得税のかからない給与収入額が引き上げられております。
令和8年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正
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