軽自動車をもう使っていない(乗れない)のに税金を払うのですか。

更新日:2023年1月5日

お答えします

軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」という場合でも軽自動車税(種別割)は納めていただく必要があります。

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所沢市 財務部 市民税課
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