開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて
更新日:2026年3月24日
系統用蓄電池の取扱い
系統用蓄電池が都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有する場合は、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当します。そのため、設置に際しては開発許可が必要になる場合があります。
また、当該蓄電池を収納するコンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、前述の危険物を含有していなくとも、同様に開発許可が必要になる場合があります。
市街化調整区域における取扱い
所沢市では、第一種特定工作物及び建築物に該当する系統用蓄電池について、市街化調整区域に設置する場合の許可基準を定めていません。
詳細は、「系統用蓄電池の開発許可における取扱いフロー図(PDF:9KB)」をご確認ください。
関連リンク
開発許可制度及び都市計画法第33条運用基準(技術基準)について
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152


