生産緑地買取申出

更新日:2026年6月17日

生産緑地地区に指定された農地について、次のいずれかに該当する場合は、市長に対して当該生産緑地地区の買取を申し出ることができます。

  • 生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき
  • 主たる従事者が死亡したとき
  • 主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき

生産緑地の買取申出を希望するときは、対象地、相続人等の情報を事前相談のうえ、生産緑地買取申出書を1部提出してください。
事前相談にあたっては、電話予約の上、対象となる生産緑地の資料等をご持参いただけるとスムーズです。

買取申出フロー

生産緑地買取申出フロー

  • 申出地に生産緑地であることを示す標識が設置されている場合、行為制限解除後に適宜、撤去します。

提出書類

  書類 備考 書式
1 生産緑地買取申出書
  • 必要書類が整った段階で受理となるため、申出日は空欄
  • 実印の押印
生産緑地買取申出書(ワード:36KB)
2 委任状
(代理人がいる場合)
  • 実印の押印
委任状(例)(ワード:28KB)
3 印鑑登録証明書
  • 原本
  • 申出者全員分
  • 発行から3か月以内のもの
 
4 主たる従事者証明書
(農業委員会発行のもの)
  • 写し可
 
5 土地登記事項証明書
  • 原本
  • 発行から3か月以内のもの
 
6 公図
  • 原本
  • 発行から3か月以内のもの
 
7 土地・家屋名寄帳兼課税台帳証明書
(資産税課発行のもの)
  • 写し可
 
8 抵当権抹消確約書
  • 写し可
  • 所有権以外の権利設定がある場合(納税猶予含む)
  • 実印の押印
抵当権抹消確約書(ワード:27KB)
9 仮換地指定通知書又は仮換地証明書
  • 申出地が土地区画整理事業の区域内の場合
 
10 戸籍の附表
  • 現住所と登記上の住所が異なる場合
 
11 農業に従事することを不可能にさせる故障の認定通知書
(都市計画課発行のもの)
  • 原本
  • 主たる従事者の故障による買取申出の場合
 

提出書類(相続登記が完了していない場合)

上記提出書類に加え、●が付く書類が必要です。●が付く書類を提出しないときは、△が付く書類の全てが必要です。
  書類 備考 相続人全員が買取申出を行う場合 遺産分割協議により買取申出を行う場合 遺言公正証書により買取申出を行う場合
12 法定相続情報一覧図
  • 原本
  • 法務局発行のもの
  • 住所の記載があるもの
-
13 相続関係図
  • 原本
-
14 被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本の全て
  • 原本
-
15 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本
  • 原本
- -
16 被相続人の住民票除票
  • 原本
  • 本籍地の記載のあるもの
17 相続人の現在の戸籍謄本
  • 原本
  • 本籍地の記載のあるもの
18 相続人の住民票
  • 原本
19 遺産分割協議書
  • 写し
- -
20 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 原本
- -
21 公正遺言証書
  • 写し
- -

提出書類(その他)

所有する生産緑地において、登記事項に変更があった場合は、生産緑地変更届を提出してください。詳細は次のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

a9192@city.tokorozawa.lg.jp

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