国民健康保険税の軽減措置について

更新日:2024年1月1日

1.非自発的失業者の国保税の軽減

リストラや企業の倒産等やむを得ない理由により職を失った方(非自発的失業者と言います)に対し、失業から一定期間、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を計算することにより、国民健康保険税の負担を緩和するものです。
(1)対象者
離職し、公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの方
ただし、以下の方は対象外となります。

  • 雇用保険の受給資格のない方
  • 高年齢受給資格者
  • 短期雇用の特例受給資格者

(2)軽減適用期間
離職日の翌日から翌年度末までの間
(3)申請期限
・軽減の対象となる年度の第1期納期限の翌日から5年までの間
・病気等の理由により失業保険の受給期間の延長を申請したため、雇用保険受給資格者証が交付されない場合には離職理由コードが確認出来ないことから、その時点では軽減の対象とはなりません。しかし、その後、雇用保険受給資格者証が交付された場合には、申請期限内に申請手続きをすれば、過去の年度に遡って軽減が適用されます。
(4)必要書類
・雇用保険受給資格者証(※)または雇用保険受給資格通知
・個人番号カードまたは通知カード
・官公署発行の身分証明書

※平成30年4月1日からマイナンバー制度による情報連携の開始に伴い、雇用保険受給資格者証の写しの添付は省略出来ることとなりましたが、情報の反映までに通常1か月程度かかりますことから、それまでに申請する方は雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参ください。

2.低所得者世帯の軽減

低所得者世帯の軽減措置は、前年の世帯の所得が一定以下の場合に、国民健康保険税の均等割額(被保険者別)と平等割額(世帯別)が軽減となるものです。世帯の所得に応じて7・5・2割が軽減されます。なお、所得割や資産割は軽減されません。

軽減判定基準額の算定方法

世帯の所得が、以下の表の軽減判定基準以下である場合に、軽減が受けられます。

軽減判定基準の計算方法
  令和5年度(令和5年4月以降分)から
7割軽減 43万+10万×(給与・年金所得者の数-1)
5割軽減 43万円+(29万円×国保加入者数※)+10万×(給与・年金所得者の数-1)
2割軽減 43万円+(53万5000円×国保加入者数※)+10万×(給与・年金所得者の数-1)
※国保加入者数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し継続して同一の世帯に属する方)は含み、擬制世帯主(他の健康保険に加入している世帯主)は含みません。
※表中の7割5割2割それぞれの+10万以下の部分は、給与・年金所得者が2人以上いる世帯にのみ適用されます。

軽減を判定する際の所得金額についての注意点

  • 軽減判定基準額と比べる世帯の所得は、(1)世帯主(擬制世帯主を含む)、(2)被保険者、(3)特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額で判定します。
  • 世帯の所得と比べる軽減判定基準額を算出する際の国保加入者数には、世帯主のうち擬制世帯主は含まず、(1)国保に加入する世帯主、(2)被保険者、(3)特定同一世帯所属者は含みます。
  • 土地等の譲渡所得の特別控除は認められません。
  • 専従者給与は支払者の所得金額として計算されます。
  • その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者については、公的年金等に係る雑所得から15万円を差し引いた金額で軽減を判定します。

※公的年金等に係る雑所得の計算方法については下記のリンクをご覧ください。

「国民健康保険税の所得割における公的年金等に係る雑所得の取り扱いについて」はこちら

軽減の内容

低所得者の軽減措置の適用により、それぞれ以下の税額が軽減となります。
(1)7割軽減
医療給付費分
均等割額1人につき10,010円
平等割額1世帯につき11,200円
後期高齢者支援金等分
均等割額1人につき7,700円
介護納付金分
均等割額1人につき7,700円
(2)5割軽減
医療給付費分
均等割額1人につき7,150円
平等割額1世帯につき8,000円
後期高齢者支援金分
均等割額1人につき5,500円
介護納付金分
均等割額1人につき5,500円
(3)2割軽減
医療給付費分
均等割額1人につき2,860円
平等割額1世帯につき3,200円
後期高齢者支援金分
均等割額1人につき2,200円
介護納付金分
均等割額1人につき2,200円

申請方法

低所得世帯の(7・5・2割)軽減措置の適用については申請の必要はありません。
ただし、世帯全員の住民税等の申告が必要になります。前年中の総所得金額等が0円の方も申告をしてください。
申告については、「国民健康保険税の申告について」をご覧ください。

「国民健康保険税の申告について」はこちらから

3.未就学児の均等割額の軽減

令和4年度より、未就学児の均等割額(25,300円)が半額(12,650円)に減額されます。
この軽減措置の適用について、申請の必要はありません。

軽減の内容

未就学児の均等割額の軽減措置の適用により、それぞれ以下の税額が軽減となります。
医療給付費分
均等割額1人につき7,150円
後期高齢者支援金当分
均等割額1人につき5,500円


未就学児が低所得者世帯に属する場合には、低所得者世帯に対する軽減措置を適用した後の金額から半額が軽減されます。
例えば、低所得者世帯の7割の軽減に該当する場合には、
均等割額25,300円―7割軽減額17,710円=3割7,590円となりますが、未就学児の場合には更に、半額(1人当たり3,795円)に減額されます。

4.後期高齢者医療制度移行に伴う軽減

低所得者世帯の軽減措置について

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、軽減措置の適用判定の際に後期高齢者医療制度に移行した方を国民健康保険の被保険者として扱います。

詳細は、上記の「低所得者世帯の軽減」を御覧ください。

世帯別平等割額の課税について

後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に該当した方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の被保険者が1人になる世帯について、5年間、世帯別平等割額が半額になります。

旧被扶養者に係る課税について

職場の健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者(65歳から74歳までの方)から国民健康保険の被保険者になった方(旧被扶養者といいます)について、以下の減免措置を受けることができます。

(1)所得割・資産割については、所得、資産にかかわらず課税されません。

(2)被保険者均等割額が半額となります。(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
(3)旧被扶養者のみで構成される世帯については、世帯別平等割額が半額となります。(資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間)
ただし、
(2)について、7割・5割軽減に該当する世帯には適用されません。
(3)について、7割・5割軽減に該当する世帯、および世帯別平等割額がすでに半額となっている世帯には適用されません。

※上記の経過措置に適用について、申請の必要はありません。

5.産前産後期間の軽減

国民健康保険被保険者の方が出産する予定(または出産した)場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額となります。

対象者について

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
※妊娠85日(4か月)以上の方が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。)。

減額期間について

出産(予定)日が属する月の前月から4か月分
※多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月分

減額される額について

対象者の令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額及び均等割額

届出時期

原則届出は不要ですが、事前に申請をご希望の方は、出産予定日の6か月前から届出できます。

届出に必要なもの

  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き身分証明書)
  • 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
  • 母子健康手帳などの出産予定日が確認できるもの
  • 出産後に届出を行う場合には、出産日がわかるもの

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで