保険税(後期高齢者支援金等分)について

更新日:2022年11月30日

 平成20年度より開始された後期高齢者医療制度の財源のうち、病院での患者負担分、 および公費による補助を除いた4割分は、0歳から74歳までの現役世代からの支援金によってまかなわれています。
 これにより国民健康保険や会社などの社会保険の保険者は、後期高齢者支援金を納付しなければなりません。そのため国民健康保険税は今までの医療給付費分と介護納付金分(40歳から64歳までの方のみ)に加え、新たに「後期高齢者支援金等分」が課税されています。

年度の途中で75歳になる人の国民健康保険税について

 75歳になる人は年度当初に、誕生月の前月までの医療給付費分と後期高齢者支援金等分をあわせた額を月割りして計算し、納税通知書を送付します。

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
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