国民健康保険税の特別徴収について 

更新日:2023年5月17日

 下記の要件に該当する世帯主の方は、受給している年金から国民健康保険税を特別徴収(年金からの差し引き)の方法により納付していただくことになります。特別徴収の開始により、金融機関等へ出向いていただく必要がなくなります。

特別徴収の対象者となる要件

次の(1)から(4)の要件を全てに該当する場合、特別徴収の対象となります。

(1)世帯主が、国民健康保険の被保険者であること
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、65歳から74歳までであること
(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
(4)国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと

世帯主以外の方の年金からは、特別徴収は行われません。

 初年度については、特別徴収が開始されるまでの7月から9月(納期第1期から第3期)に収めていただく国民健康保険税は普通徴収となりますので、今までどおり納付書または口座振替により納付していただくことになります。10月からは特別徴収が開始されますので、10月、12月、2月の3回で年金月ごとに特別徴収の方法により納付していただくことになります。
 次年度以降も要件に該当する場合は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回で全て特別徴収の方法により納付していただくことになります。
 なお、特別徴収の対象となる要件に1つでも該当しない世帯主の方については、今までどおり普通徴収(納付書または口座振替)の方法により納付していただくことになります。

75歳になる世帯主の方について

 その年度は特別徴収は行なわず、普通徴収(納付書または口座振替)の方法で国民健康保険税を納付していただくことになります。

社会保険料控除の適用について

 国民健康保険税は納付していただいた方の所得税、市・県民税の社会保険料控除(世帯主または世帯主と生計を一にする親族に限る)として申告できます。したがって、年金からの特別徴収により納付していただいた場合は、その年金を受給している方、口座振替により納付していただいた場合は、その口座名義の方が社会保険料控除として申告できます。

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
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電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

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