ペットの飼い方について

更新日:2023年11月27日

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、家庭で飼われる動物の正しい飼い方を定める「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」が作られ環境省より告示されました。

基本的心構え

動物は命あるものです。飼い主は、家庭動物等の習性をよく理解し、愛情をもって扱うとともに、一生面倒を見ましょう。
飼い主は、人と動物がうまく共生していくためにも、飼養する動物が人に危害を与えたり、近隣に迷惑をかけたりすることがないよう、責任をもって飼いましょう。

家庭動物等とは

愛がん動物(ペット)や伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭で飼われている動物や学校等で飼われている動物で、鳥類、哺乳類、爬虫類に属するものをいいます。

家庭動物を飼う前に考えなくてはいけないこと

動物を飼う前には、動物の特性をよく調べ、目的に合った動物を選択し、最後まで飼うことができるかどうか慎重に判断することが重要です。
特に野生動物等の飼育は、大変難しいものです。動物の生態・習性・生理や飼育方法等の専門知識や特別な設備が必要となります。一般的には、家庭動物としては不向きなものが多いので、本当に一生面倒を見ることができるのか慎重に判断する必要があります。

飼い主の責任

家庭動物には名札や脚環、マイクロチップなどを装着し、飼い主がだれであるかわかるようにしましょう。
家庭動物の数が増えすぎて、近隣の人たちに迷惑をかけないように注意しましょう。責任をもって飼うことができない場合は、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。
人と動物の共通感染症について、正しい知識をもち、感染防止に努めましょう。
飼い主は、必要な運動、給餌、給水、病気やけがの防止により、動物の健康や安全を守りましょう。
飼い主は、動物のふん尿、その他の汚物を適正に処理して、清潔に保ち、周辺の生活環境の保全に努めましょう。
飼育する施設(小屋、棚、鳥かご等)は常に点検し、逸走防止に努め、万が一、家庭動物が逃げ出した場合には、飼い主の責任において速やかに探し、捕獲しましょう。
飼い主は、地震や火災等の非常災害に対応できるように、移動手段を事前に確認するほか、非常食の準備等、避難に必要な準備をしておきましょう。

犬の飼い方

柵等で囲まれた飼い主の敷地内、室内、または人の生命や財産などに危害を加えず、人に迷惑を及ぼすことのない場所を除いて、犬の放し飼いはしないようにしましょう。
犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように注意しましょう。
飼い主は犬による危害や迷惑を防止するため、適切なしつけや訓練をしましょう。
屋外で運動させる場合には、原則として引き運動を行い、犬を制御できる者が行いましょう。
子犬を譲渡する場合には、母犬から乳をもらっている間の譲渡は避け、社会化期を経た後に譲渡するように努めましょう。

ねこの飼い方

周辺の環境に応じた適切な飼い方で、近隣に迷惑を及ぼさないようにしましょう。
感染症の防止、交通事故など不慮の事故の防止等ねこの健康と安全のためにも、室内で飼うように努めましょう。
室内で飼うことができない場合には、不妊去勢の繁殖制限を行いましょう。
子ねこを譲渡する場合には、母ねこから乳をもらっている間の譲渡は避け、社会化期を経た後に譲渡するように努めましょう。

犬、ねこの社会化期について

社会的行動の学習によって、社会集団のメンバーとして適当な行動ができるようになることをいいます。犬の社会化期は、3週齢から12週齢といわれ、ねこの社会化期は、3週齢から9週齢といわれています。

長寿犬猫の表彰について

公益財団法人 日本動物愛護協会では長寿犬猫の表彰を行っています。この表彰は長生きしている犬猫を称えるだけでなく、家族の一員として長年にわたり愛情を持って飼育してきた飼い主の方を労うものでもあります。
詳しくは公益財団法人 日本動物愛護協会(外部サイト)のページをご覧ください。
 

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犬、ねこの譲渡制度について

飼い犬、ねこの迷子の相談

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【埼玉県動物指導センター本所】
住所:熊谷市板井123
電話:048-536-2465
【埼玉県動物指導センター南支所】
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電話:048-855-0484

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