ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例

更新日:2023年6月16日


「所沢市みどりの基本計画」の実現のため、「ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例」を平成24年4月1日に施行しました。

条例について

目的

ふるさと所沢のみどりの保全及び緑化の推進に関して必要な事項を定め、市、市民、事業者及び土地の所有者等(土地の所有者、管理者又は占有者)との協働により、みどり豊かで良好な都市環境の形成を図り、現在及び将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的としています。

用語説明

  • みどり 樹木等の植物、樹林地、水辺地、農地等の自然的環境を有する土地及び空間並びにそこに生息する動植物の生育基盤である土、水等の自然の要素
  • 緑化 みどりを創出するための人為的な行為

里山保全地域の指定

里山保全地域

豊かな林相を有する樹林のほか、動植物の生息地や水辺地など多様な自然環境を有する土地の区域を市長が指定し、土地形質の変更や木竹の伐採等の行為に対して一定の制限を加えることにより、本区域内のみどりを保全しようとするものです。主に、みどりの基本計画で定められている保全配慮地区(重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区)の具体的な保全制度として適用します。

保全計画の策定

里山保全地域等のみどりを適正に保全管理するために策定する計画で、動植物の生息状況等に応じた保全管理の方針や方法のほか、施設整備の方針等を定めます。

保全管理協定の締結

里山保全地域内の土地所有者等の保全管理を推進・支援するため、市長と里山保全地域等の土地所有者との間で締結する保全管理に関する協定で、保全管理計画の推進と土地所有者の管理労力の軽減等を図ります。

行為の届出

里山保全地域内で次の行為をしようとする者は市に届出書を提出する必要があります。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

行為の届出の除外

別紙の行為については届出が除外されます。

保存樹林・保存樹木・ふるさとの樹

地域で市民に親しまれている巨樹や名木、市街化区域内(周縁部を含む)に残された貴重な樹林や樹木について、市長が指定し、必要な支援を講じることにより保全するものです。

保存樹林の指定要件

  • 当該樹林が優れた内容を形成し、かつ、その存する土地の面積が500平方メートル以上であること
  • 生け垣を形成するものについては、当該生け垣の長さが25メートル以上であること

保存樹木の指定要件

  • 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であり、かつ、樹高が10メートルを超えていること
  • 株立ちした樹高が2.5メートルを超えていること
  • はん登性樹木で、枝葉の面積が25平方メートルを超えていること

ふるさとの樹の指定要件

  • 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が3.0メートル以上であり、かつ、樹高が10メートルを超えている樹木
  • 伝承又は希少価値がある樹木
  • 市長が必要と認めた樹木

※すでに指定されている保護樹木(巨樹巨木を含む)は保存樹木と見なします。伐採時は14日前までに届出書を市に提出する必要があります。

緑化重点地区計画の策定

みどりの基本計画で定められている緑化重点地区(重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区)の緑化に係る基本方針や目標、計画等を明らかとし、市民協働によるみどりの創出を行おうとするものです。

計画の内容

  • 緑化重点地区の区域
  • 緑化重点地区における緑化に関する基本方針及び目標
  • 緑化重点地区における緑化の計画

関連資料

地域緑化推進計画

一定の区域内で市民や団体等が自主的に緑化を推進しようとする場合、次の事項を定めた「地域緑化推進計画」を作成し、市長の認定を求めることができます。

  • 地区の区域
  • 地区における緑化の内容
  • 緑化した土地等におけるみどりの管理の内容

みどりのパートナー

市内の樹林地の保全活動や街中での緑化作業等に興味がある市民の方々がボランティアとして活動していただくため、個人や次の要件を全て満たす団体を市に登録する制度です。

団体登録の条件

  • 規約等を定め、みどりの保全及び緑化の推進のための活動を継続的に行っていること
  • 市内に活動の本拠を有し、構成員が5人以上であること
  • 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないこと

罰則

次のいずれかに該当した場合、20万円以下の罰金に処されます。

  • 里山保全地域で届出をしないで造成等の行為をした者、又は虚偽の届出をした者
  • 里山保全地域で届出をした日から30日を経過しないで造成等の行為をした者
  • 里山保全地域の行為の実施状況検査やみどりへの影響調査のため市の立入検査を拒んだり、妨げたりした者

※1から3の行為者本人だけでなく、その行為者を雇用するなど一定の関係にある法人や事業主にも適用されます。

様式

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

a9373@city.tokorozawa.lg.jp

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