森林の伐採の届出について

更新日:2026年3月11日

森林の写真

森林を伐採するときの届出とは

対象となる森林かの確認

 伐採を行おうとしている『森林』が、森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象となる森林(以下「5条森林」という)の場合、立木の伐採行為を行う際には届出が必要となります。

 まず、所沢市みどり自然課までメールや電話、窓口で、5条森林に該当する森林であるかお問合せください。その際、地番をお知らせください。
  

 届出書の記載例なども公開されています。届出書提出前に、ご一読をお願いいたします。

届出の対象者

 5条森林の所有者や、5条森林において立木を買い受けた方(個人・企業)等です。
 伐採をする方と、事後に造林を行う方が異なる場合は、共同で提出が必要です。

提出期限

  • 『伐採及び伐採後の造林の届出』:伐採着工の90日から30日前まで
  • 『伐採に係る森林の状況報告』:伐採完了後、30日以内
  • 『伐採後の造林に係る状況報告』:伐採後の造林完了後、30日以内

注記1:間伐の場合、『伐採に係る森林の状況報告』、『伐採後の造林に係る状況報告』の提出は不要です。
注記2:森林以外に転用する場合、『伐採後の造林に係る状況報告』の提出は不要です。

提出物

  • 『伐採及び伐採後の造林の届出』

1. 伐採及び伐採後の造林の届出書

 届出書にある注意事項をよくお読みの上、ご記入ください。

2. 本人確認書類

 個人:住民票、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、国民年金手帳などの写し
    注意:運転免許証などで、裏面に住所変更記録などがある場合、両面の写しが必要となります。
 法人:法人の登記事項証明書またはこれに準ずるものの写し(法人番号を記した書類など)
 法人でない団体:代表者の氏名と規約、その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

3. 位置図及び区域図

 対象森林の位置を特定でき、区域の外縁を明示したもの。縮尺は任意。
 なお、位置図と区域図は兼用可能です。

4. 土地の所有を証明する書類

 土地の登記事項と所有者が一致しない場合に必要となります。固定資産税納税通知書、売買契約書などを添付してください。

5. 委任状

 代理人が提出を行う場合に必要となります。また、代理人の本人確認書類(法人の場合は名刺)を添付してください。

6. 隣接森林との境界確認書類

 森林が隣接している場合、隣地の地権者と立会や書面によって伐採範囲について確認が必要となります。届出日までに確認ができない場合、伐採日までに確認を行う誓約書を提出することで代替が可能です。また、境界測量がされている場合、測量図によって代替が可能です。

7. 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類

 伐採などを行う際、他の許認可がある場合に必要となります。行政庁が発行した証明書、許認可証の写しなどを添付してください。
 例:保安林などの伐採の制限があるもの、盛土・開発行為に係る許認可など

8. 森林を伐採する権限を有することを証する書類

 森林の土地の所有者ではない場合に必要となります。立木の登記事項証明書や立木売買契約書、伐採の同意書・承諾書などを添付してください。
  

  • 『伐採に係る森林の状況報告』

1. 伐採に係る森林の状況報告書

 報告書にある注意事項をよくお読みの上、ご記入ください。

2. 本人確認書類

 個人:住民票、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、国民年金手帳などの写し    
    注意:運転免許証などで、裏面に住所変更記録などがある場合、両面の写しが必要となります。 
 法人:法人の登記事項証明書またはこれに準ずるものの写し(法人番号を記した書類など)
 法人でない団体:代表者の氏名と規約、その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

3. 位置図及び区域図

 対象森林の位置を特定でき、区域の外縁を明示したもの。縮尺は任意。

4. 委任状

 代理人が提出を行う場合に必要となります。また、代理人の本人確認書類(法人の場合は名刺)を添付してください。

5. 現況写真

  

  • 『伐採後の造林に係る森林の状況報告』

1. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 報告書にある注意事項をよくお読みの上、ご記入ください。

2. 本人確認書類

 個人:住民票、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、国民年金手帳などの写し    
   注意:運転免許証などで、裏面に住所変更記録などがある場合、両面の写しが必要となります。 
 法人:法人の登記事項証明書またはこれに準ずるものの写し(法人番号を記した書類など)
 法人でない団体:代表者の氏名と規約、その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

3. 位置図及び区域図

 対象森林の位置を特定でき、区域の外縁を明示したもの。縮尺は任意。

4. 委任状

 代理人が提出を行う場合に必要となります。また、代理人の本人確認書類(法人の場合は名刺)を添付してください。

5. 現況写真

 

届出内容の変更

 伐採期間や届出者等、提出した届出書の内容に変更が生じた場合、みどり自然課にご連絡ください。

申請書類様式

隣接森林との境界関係書類(様式例)

提出方法

所沢市役所高層棟5階 みどり自然課
窓口、郵送、メール

その他

〇5条森林に該当している樹林地で無届での伐採を行うと、森林法に基づき罰せられる場合があります。
〇市街化調整区域においては、土地の利用について開発行為や建築行為は規制されています。詳しくは『市街化調整区域では原則、建築物は立てられません』をご覧ください。

電線路の維持に支障となる立木の伐採について

 令和6年1月より、電線路を維持するために支障となる立木の伐採については、伐採及び伐採後の造林の届出が必要なくなる場合が定められました。
 
 なお、届出が必要なくなる場合とは「電気事業法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第39条第1項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合」(森林法施行規則第14条第2項)と定められています。
 
 また、伐採の範囲は電線路の周囲25メートル以内となります。それを超える場合の届出の要否については所沢市みどり自然課までご相談ください。

森林伐採に係る他制度について

〇伐採に伴い、伐根または転用(森林から他の土地利用を図ること)が行われる場合、必ず下記の課で届出、規制などについてご確認ください。
・開発指導課
・環境対策課
・埋蔵文化財調査センター
 
〇合計の伐採面積が1ヘクタールを超える転用、または合計の伐採面積が0.5ヘクタールを超える太陽光発電施設設置を目的とした転用の場合、林地開発許可が必要となります。
 該当の確認や詳細については、埼玉県川越農林振興センター林業部にお問い合わせください。
 (埼玉県川越農林振興センター林業部:飯能市双柳353番地  電話:042-973-5620)
 
〇保安林(風害防止等)の伐採は、埼玉県川越農林振興センター林業部の扱いとなります。
 所沢市内では、「新郷」及び「小手指元町」に保安林に指定された土地があります。

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

a9373@city.tokorozawa.lg.jp

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