森林の所有者変更の届出について
更新日:2025年7月15日

森林の所有者変更の届出とは
対象となる森林かの確認
新たに所有された『森林』が、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象である森林(以下「5条森林」という)の場合、その土地の面積に関わらず、届出が必要になります。
まず、所沢市みどり自然課までメールや電話、窓口で、 5条森林に該当する森林であるかお問合せください。その際、地番をお知らせください。
届出書の記載例なども公開されております。届出書提出前に、ご一読をお願いいたします。
届出者
売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により5条森林を取得した方(個人・法人等)です。
届出期限
土地の所有者となった日から90日以内です。
注記:土地の所有者となった日とは、相続の場合、相続開始の日(被相続人の死亡日)を指します。売買等の契約の場合、土地の引き渡しの日となります。
相続の際の注意点
相続において、相続開始の90日以内に分割協議が調わない場合には、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出を提出する必要があります。
その後、分割協議により持分に変更があった場合、分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります。

提出物
届出書にある注意事項をよくお読みの上、ご記入ください。
2. 土地の位置を示す図面
3. 土地の所有の権利を取得したことが分かる書類
土地の登記事項の変更手続きが完了していない場合に必要となります。土地の売買契約書や相続分割協議の目録、土地の権利書、遺産分割協議書の写しなどを添付してください。
4. 委任状
代理人が提出を行う場合に必要となります。
提出方法
所沢市役所高層棟5階 みどり自然課
窓口、郵送、メール
届出を要しない場合
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出を行っているとき。
詳しくは『国土利用計画法の届出』をご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195


