認可保育施設等の利用手続きに関するQ&A
更新日:2026年4月1日
認可保育所等の利用手続きについて、よくお問い合わせをいただく内容を紹介しています。
手続き全般に関するQ&A
Q:保育園の申請にマイナンバーカードが必要だと聞きました。マイナンバーカードを持っていない場合は、どうすればよいですか?
A:申請書類のうち「個人番号届出書」には、保護者と児童本人の個人番号(マイナンバー)の記入と、保護者代表のマイナンバーを確認するための書類の添付をお願いしています。
マイナンバーは、カードを持っていなくても、マイナンバーを記載した住民票の写しで確認することができますので、マイナンバーを記載した住民票の写しを取り寄せて添付してください。なお、その場合は、運転免許証などの本人確認書類が別途必要になりますのでご注意ください。
詳しくは「個人番号届出書」の注意書きをよくお読みください。
Q:保育園入園のための申請期限が15日だと聞きました。翌月の1日に入園するまであまり日数がないと思うのですが、結果はいつ届くのでしょうか?
A:申請期限後は、翌月1日入園の候補者を決める利用調整という審査を市が行います。それを受けて、毎月20日頃(曜日により前後します)までに、申請いただいたご家庭に結果通知を郵送します(申請後初回の利用調整を除き、原則として内定時のみ郵送します)。結果が入所内定の場合、通知を受け取った後、内定した園に連絡を取っていただき日程を調整のうえ、園で面接を行い、特に支障がなければ翌月の1日に入園という運びになります。
Q:所沢市の保育園の入園申請をしたいのですが、現在は市外に住んでいて、所沢市に転入予定です。手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
A:その場合は、お住まいの自治体の申請書式ではなく、所沢市の申請書式で必要書類を揃えていただき、所沢市役所2階の保育幼稚園課に直接申請書類を提出してください。
所沢市内に住所がない方が申請する場合、利用調整指数にマイナス50点の減点がついてしまいますが、所沢市への転入が確認できる書類(賃貸借契約書、建築請負契約書、同居予定先の世帯主の誓約書等)の提出があれば減点はつきません。
なお、転入予定の場合は、入園月の前月末日までに転入手続きを済ませ、所沢市の市民になっている必要がありますのでご注意ください。
就労証明書の書き方に関するQ&A
Q:労働時間と労働日数で利用調整指数が決まると聞きましたが、就労証明書のどの欄で判断されるのでしょうか?
A:就労証明書のNo.6の「就労時間(固定就労の場合)」または「就労時間(変則就労の場合)」の欄に記載の時間及び日数で計算します。このことは、利用調整指数表の「就労」の事由の「添付書類」欄にも記載しています。
No.7に記入していただく「就労実績」は、祝日が多い月や残業時間等により変動するのに対して、No.6は雇用契約に基づく内容であるため、こちらが利用調整指数を決めるための基準となります。
Q:勤務日や勤務時間が変則的な働き方をしています。いわゆる変則就労なのですが、就労証明書はどのように記入すればよいのでしょうか?
A:就労証明書は勤務先に記入いただくものなので、勤務先に依頼していただくことになりますが、No.6の欄では「就労時間(変則就労の場合)」の方を選択してください。
その際、就労証明書の裏面にも記載がありますが、合計時間、就労日数、主な就労時間帯・シフト時間帯、休憩時間のすべてに記入が必要です。記入漏れがある場合、書類不備となり申請書類一式を受理できなくなってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
Q:勤務先との契約の関係で、就労証明書に期間満了日の記載があります。その場合、就労証明書の有効期限はいつまでですか?期間満了日で退園しなくてはいけないのですか?
A:就労証明書のNo.3の「雇用(予定)期間等」に期間満了日の記載があっても、No.14の「(雇用契約の)満了後の更新の有無」の欄の「有」または「有(予定)」にチェックがあれば、期間満了日以降も雇用契約は継続しているものと見なします。
期間満了日ごとに新たに就労証明書を提出する必要はありません。
きょうだいで同時に申請する場合のQ&A
きょうだい申請については、下記リンク先の「兄弟姉妹で申請する場合の希望条件」に詳しい説明があります。
Q&Aと併せてご覧ください。
Q:きょうだい2人の新規申請をする予定です。2人が入園できたら育児休業から復職する予定ですが、入園できなかった場合は育児休業の延長を考えています。どの条件を選択して申請すればよいでしょうか?
A:育児休業から復職するためには、きょうだい2人の入園が必要であることを前提にお答えします。
もし、別々の園でも構わないからとにかく2人とも内定することを目指すのであれば、「同月入園」を選択することをお勧めします。
2人とも内定するだけでなく、内定先が同じ園でなければ許容できない、ということであれば「同時同園」を選択することをお勧めします。
なお、「同園優先」を選択すると、きょうだいのうち1人だけが内定する場合も許容することになるので、この場合はお勧めできません。
Q:きょうだい2人の新規申請をする予定です。何とか2人とも同じ園に入園させたいのですが、どんな方法があるでしょうか?
A:2人とも同じ園に入園させたい場合、とりわけ同じ月に入園させたい場合は、「同時同園」を選択することになります。ただし、「同時同園」は、きょうだい2人のそれぞれのクラス年齢で希望園に空きがあり、他の申請者よりも利用調整指数が高い場合のみ2人とも内定とし、それ以外の場合は2人とも内定しないものとする、という条件であるため、園の空き状況や利用調整指数によっては、なかなか入園が叶わないこともあります。
Q:上の子の転園申請と下の子の新規申請を同時に提出することを考えています。現在、育児休業を取得中で、復職を目指しているため、下の子の入園を最優先に考えています。この場合、どのように申請すればよいでしょうか?
A:きょうだい2人の利用調整の結果、もし上のお子さまの転園が内定となり、下のお子さまが保留となった場合、上のお子さまの入園に伴い育児休業から復職することが必須となりますが、そのとき下のお子さまの預け先がない、という状況になってしまいます。
そのため、2人の結果がまちまちでも許容する「同園優先」はお勧めできず、同時に2人が内定する結果だけ許容する「同月入園」や、2人が同時かつ同じ園に内定する結果だけ許容する「同時同園」を選択することになります。
ただし、まず復職することを優先するのであれば、上のお子さまの転園申請はいったん見合わせて、下のお子さまの新規申請のみとし、下のお子さまの入園が叶った翌月以降に、上のお子さま、または2人の転園申請をするという方法もあります。
育児休業に伴う手続きに関するQ&A
Q:保育園の入園申請をする予定ですが、保留になった場合は現在取得中の育児休業を延長することも考えています。どのように申請すればよいでしょうか?
A:保育園の入園申請は、利用調整の結果、内定した場合は入園する意思があることを前提として行うものです。
ただし、利用調整の結果が入所保留となった場合に、育児休業の延長を許容できるということであれば「育児休業延長の許容に関する申出書」を申請書類一式とともに提出いただき、利用調整指数を減点することができます。
この申出書の提出は、減点が伴うものですので、提出については、その時期や、提出の翌月以降に申出書を取り下げるのかどうかなど、十分に検討・確認のうえ行ってください。
Q:妊娠中です。出産後、育児休業の取得を予定しています。現在、上の子が保育園に在園していますが、育児休業に入るにあたっての手続きはどうすればよいですか?
A:出産後は、産後休業期間を経て育児休業を取得される方が多いと思われますが、保育の認定変更は月単位で行います。育児休業の認定には、出産日が属する月の翌々々月から切り替えることができます(例:8月10日出産の場合、11月1日から育児休業の認定に変更可)。そのため、出産日が属する月の翌々月の20日までを目途に、「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」の提出をお願いします。
なお、育児休業から復職せずに退職する場合は、保育の利用継続ができません。必ず復職することを前提に申請してください。
また、育児休業の認定は、一律で保育短時間に切り替わりますのでご注意ください。
Q:現在、育児休業取得中で、子どもの保育園入園申請をする予定です。育児休業からの復職予定で申請すると利用調整の指数が11点加算になると聞きましたが、加算が取り消される場合もあると聞きました。どのような場合に取り消されてしまうのでしょうか?
A:まず、入園月の1日時点で、従業員として育児休業を取得していた勤務先を退職している場合は、加算の対象外となります。これは、育児休業取得後、いったん復職してから退職した場合も同様です。また、例えば勤務先が派遣会社であり、入園月の1日時点で、提出いただいた就労証明書に記載の条件で復職できる派遣先が見つからない場合も、この加算は適用されません。
利用調整により入所内定となったのち、加算の適用対象外であることが判明した場合は、内定取消(入園後であれば退園)となることがありますので、くれぐれもご注意ください。
関連リンク
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所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
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