氏名が変わったときの年金の手続き(年金加入者向け)
更新日:2022年6月1日
年金に加入している方の氏名変更
年金に加入している方が、結婚や離婚などで氏名が変わったときは氏名変更届が必要な場合があります。
第1号被保険者
くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
年金手帳や基礎年金番号通知書をお持ちの方
変更後の氏名をご自身や市役所などで記入する必要はありません。変更後の氏名で基礎年金番号通知書を申請してください。
第2号被保険者
くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
第3号被保険者
くわしくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
第3号被保険者が離婚した際の年金分割については こちら(外部サイト)をご確認ください。
第1号被保険者とは
自営業者や学生など国民年金保険料を納付していたり、免除の手続きをしている方です。
第2号被保険者とは
会社員や公務員など厚生年金に加入し、年金保険料が給料から引かれている方です。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で届出することにより、国民年金保険料を負担する必要がない方です。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061
