認可外保育施設設置・変更・廃止・休止に関する報告書
更新日:2017年5月18日
内容
認可外保育施設を設置した場合は,事業開始の日から1か月以内に所沢市に対する届け出が義務づけられています。
所沢市が定める設置届出書にご記入のうえ,必ず1か月以内に届け出して下さい。
また、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となりますので、ご留意下さい。
なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の2)
用紙サイズ
A4
申請・報告方法
申請方法
保育幼稚園課へ直接持参のみ。
※訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)の届出をされる保育従事者は簡単な聞き取りを行いますので、あらかじめご了承ください。
報告方法
保育幼稚園課へ郵送、直接持参のいずれか。
ダウンロード
設置
- 施設型
- 居宅訪問型(ベビーシッター業)
休止・廃止
変更
事故発生時に必要な書類
立ち入り調査時に必要な届出書(施設型のみ必要)
別紙1(保育従事者名簿及び勤務体制表)(エクセル:24KB)
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035
