転入届の特例とは何ですか?

更新日:2012年7月9日

お答えします

 平成24年7月9日に施行された住民基本台帳法の一部を改正する法律により、住民基本台帳カードを交付されている方が住所異動をする場合、転入届に転出証明書の添付を省略できる、「転入届の特例」を利用して住所異動の手続きを行うことになりました。
 従来の転出証明書に記載されていた情報は、住基ネットの専用回線を通じて、転出証明書情報として転入地市町村に送信されます。

 特に郵送や電子申請(電子証明書を住基カードに搭載している方のみ)による転出届をされる方は、転出届と転入届の2回市区町村窓口に行き手続きをする必要があったところ、転入届の手続きに1回窓口に行くだけで済むという利点があります。
※保険、年金、学校関係の手続きには、別途転出市町村窓口での手続きが必要になる場合があります。

【参考】
転入届の特例について(住民基本台帳カードをお持ちの方の特例について)

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061

a9087@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで