社会福祉法人の運営に関する情報開示について

更新日:2022年12月1日

平成29年4月1日に改正社会福祉法が全面施行され、社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2に基づき、貸借対照表及び収支計算書等並びに役員等名簿、役員等報酬支給基準、現況報告書及び定款について、インターネットを活用して公表しなければならないこととされました。

これらについては、WAM NETの「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のページで公表されていますので、下のリンクを御参照ください。

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のページ(外部サイト)(外部サイト)

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