重度心身障害児等医療費助成制度で所得による審査が行われます

更新日:2022年8月9日

平成31年1月から重度心身障害児等の医療費助成制度で所得による審査が行われます

重度心身障害児等を対象に、各種医療保険に係る医療費の一部を助成しているところですが、埼玉県の制度改正に伴い、継続的な制度維持のため、一部改正を行いますのでお知らせします。

変更点

所得による審査を行い、その結果、医療費の助成が停止される場合があります。

平成30年12月までに重度心身障害児等医療費助成の資格登録をされた方

平成30年12月までに資格登録をされた方は、経過措置により、令和4年9月までは所得に関わらず、医療費の助成を受けることができます。
令和4年10月から所得による審査を行い、医療費助成が停止される場合があります。

平成31年1月以降に重度心身障害児等医療費助成の資格登録をされた方

手続日から直近の9月までの医療費助成について、所得による審査を行います。
以後、毎年9月に所得審査を行います。
審査の結果、医療費助成が停止される場合があります。

所沢市に転入した年の1月1日を基準日とする所得については、当市で住民税課税状況を確認することができないため、基準日に居住されていた市区町村の発行する「課税証明書」のご提出等が必要です。
なお、課税証明書がなくても、資格登録の手続はできますが、重度心身障害児等医療費助成受給者証は所得の審査を行った後、受給者として認定された場合に発行します。

診療日 平成30年12月までに資格登録をされた方 平成31年1月以降に資格登録をされた方
平成31年1月1日から令和元年9月30日まで

所得審査なし

平成29年の所得に応じて

令和元年10月1日から令和2年9月30日まで

所得審査なし 平成30年の所得に応じて

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

所得審査なし 平成31年・令和元年の所得に応じて

令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

所得審査なし 令和2年の所得に応じて

令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

令和3年の所得に応じて

令和3年の所得に応じて

所得審査の基準額

所得360万4千円≒年収518万円(扶養親族0人の場合)を超えた方が医療費助成停止の対象となります。
本人の所得のみで判定します。(ご家族の所得は含みません。)
扶養人数に応じての控除があります。
障害年金・遺族年金などの非課税所得は含みません。


詳細については、障害福祉課重度医療担当へご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147

a9116@city.tokorozawa.lg.jp

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