育児休業中における在園児の保育の継続利用について
更新日:2026年9月11日
育児休業中における在園児の保育の継続利用に関する運用について
「就労」の認定事由で保育施設等に在園中に、下のお子様の育児休業を取得される場合で、上のお子様の在園施設の利用継続を希望する際には、手続きを行うことで、在園施設の利用を継続することができます。
「育児休業」の事由へ認定変更できる対象者
「就労」の認定事由で保育施設等に在園しており、保護者が従業員として育児休業を取得する方
- 産前休業開始前(2回目以降の育児休業については育児休業開始前)に在園していた施設でのみ利用継続できます。
- 「就労」の事由以外の認定事由から「育児休業」の事由への認定変更はできません。
- 育児休業から復職する予定がない場合は、「妊娠・出産」事由への変更手続きを行ってください(その場合は、出産月の翌々月末で退園となります)。
- 市外在住で施設を利用中の方は、継続利用の対象外です。出産月の翌々月末(2回目以降の育児休業については育児休業開始日の前日が属する月の月末)で退園となります。
育児休業中における在園児の保育の実施期間について
下記の「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」の勤務先記入欄に記載いただいた、育児休業の期間の終了日の属する月の月末までです。
「育児休業」認定中の保育必要量について
「育児休業」認定中は保育短時間(最長8時間)認定となります。
育児休業中における在園児の保育施設等の継続利用をする場合の手続き
育児休業を取得開始する月の前月20日までに、お子様が在園する施設へ以下の2点の書類をご提出ください。
育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書(ワード:42KB)
- 「育児休業」事由への変更は出産月翌々々月からとなります。(例:4月15日出産の場合、7月1日から変更)
- 父が取得する育児休業については、子の出生月の翌々月までの範囲で取得する場合は、当該期間を引き続き就労の事由とみなし、育児休業中の保育の利用継続の手続きは不要です。父が子の出生月の翌々月末を超えて育児休業を取得する場合は、上記手続きが必要です。
- 育児休業を延長し、引き続き育児休業中の利用継続を希望する場合、当初認定された「育児休業」の認定期間の終了月の月末までに、再度「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」にて最新の育児休業の取得期間をお届けいただくことで、利用期間を延長することができます。
- 「教育・保育給付認定変更申請書兼変更届」と「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」は在園施設・事業者から入手していただくこともできます。
子の出生月翌々々月以降に育児休業を開始する場合(2回目の育児休業を取得する場合等)
- 育児休業取得開始月の前月20日までに「育児休業中における在園児の保育の利用継続申請書」を提出いただくことで、上のお子様がお通いの施設を利用継続していただくことができます。
- 「育児休業」事由への変更は育児休業開始月の翌月からとなります(開始日が1日の場合は開始月から変更)。
継続利用の対象とならない場合
以下の場合は、育児休業中における在園児の保育の継続利用の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 育児休業取得の対象となるお子様ご本人の利用継続
- 育児休業の認定事由で在園中に市外へ転出した場合(転出した月の月末で退園となります)
- 育児休業の認定事由で在園中に転園した場合
- 育児休業を取得した会社に復帰しないことが確定した場合(確定又は判明した月の月末で退園となります)
「育児休業」認定中の方が育児休業から復職する場合の手続き
- 復職月の当月から「就労(保育標準時間)」の認定での保育を希望する場合、変更を希望する前月20日までにお子様が在園する施設へ「教育・保育給付認定変更申請書(育児休業からの復職予定用)」をご提出ください。
- 復職した日から1週間以内に「復職証明書」をご提出ください。
教育・保育給付認定変更申請書(育児休業からの復職予定用)(PDF:107KB)
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お問い合わせ
所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
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