児童扶養手当

更新日:2024年3月18日

児童扶養手当は、離婚や死別などによって父親又は母親がいない家庭でお子さんを養育している場合や、父親又は母親が一定の障害の状態にある家庭でお子さんを養育している場合に、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の向上を図るため、手当を支給する制度です。

受給資格(支給要件)

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の3月31日までの子どもを養育している父・母又は養育者の方。
申請者やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の所得によって支給に制限があります。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母に一定程度の障害がある子ども
  • 父又は母の生死が明らかでない子ども
  • 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

ただし以下に該当する場合は、支給対象になりません

  • 申請者や子どもが、日本国内に住所を有しないとき
  • 子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設・通園施設を除く)に入所しているとき
  • 子どもが里親に委託されているとき
  • 子どもが父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態に当てはまらない者)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

手当月額_令和6年4月分(5月支給分)から

子どもが1人の場合

  • 全部支給…45,500円
  • 一部支給…45,490円から10,740円

一部支給の額は申請者の所得額に応じて下記の計算式に基づき決定されます。
45,500-[(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0243007+10]

子どもが2人の場合

1人の場合の月額に下記の金額を加算

  • 全部支給…10,750円を加算
  • 一部支給…10,740円から5,380円

一部支給の額は申請者の所得額に応じて下記の計算式に基づき決定されます。
10,750-[(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0037483+10]

子どもが3人以上の場合

2人の場合の月額に、下記の金額を加算

  • 全部支給…6,450円
  • 一部支給…6,440円から3,230円

一部支給の額は申請者の所得額に応じて下の計算に基づき決定されます。
6,450-[(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0022448+10]

共通事項

受給者の所得額は、給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
所得制限額は、扶養親族の人数に応じて額が変わります。

支給月

手当は1年に6回、1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)、5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)に2か月分ずつ支払われます。

所得制限

所得制限
扶養親族の人数 全部支給 一部支給 扶養義務者・配偶者・孤児の養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人増 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
受給資格者になった方は、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。

児童扶養手当を受給して5年を経過した方へ

児童扶養手当法第13条の3の規定に基づき、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者は、手当の2分の1が支給停止になることがあります。
ただし、次のいずれかに該当する場合、そのことを証明できる書類等を提出することで、経過前と同様の額を受給することができます。

  • 就業している
  • 自立を図るための活動をしている(継続した求職活動等)
  • 身体または精神の障害がある
  • 負傷または疾病等で就業が困難である
  • 親族が要介護状態にあり、介護する必要があることにより就業が困難である

該当する方には事前に個別に通知します。ご不明な点等がある場合は、こども支援課へお問い合わせください。
5年等経過した方は、毎年の現況届の際に同様の書類等を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。

児童扶養手当新規申請について

必要書類

  1. 申請者及び子どもの戸籍謄(抄)本(離婚/死亡の事由で申請の方は、離婚日/死亡日の記載があるもの)
    申請者と子どもが同一の戸籍に入っていない状態でも申請は可能です。
    戸籍に離婚/死亡/出生の記載がされるまで時間がかかる場合は、離婚/死亡/出生届受理証明書で申請を行うことができます。
    (戸籍謄(抄)本は、後日提出していただく必要があります。)
  2. 申請者名義の普通預金口座の金融機関名、支店名、口座番号、名義
  3. 申請者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
    子ども及び扶養義務者等の個人番号も必要となりますので、あらかじめご確認ください。
  4. 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート他)
    本人確認書類は顔写真つきの公的証明書なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。

その他、支給事由や世帯の状況により上記以外にも必要となる書類がある場合があります。あらかじめこども支援課へお問合せください。

児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整について

現在、児童扶養手当受給者であって、公的年金を受給している場合は、その年金額が児童扶養手当額を下回る場合にのみ、その差額分を児童扶養手当として受給できます。児童扶養手当法の一部改正により、障害基礎年金等(注記1)を受給する場合に限り、令和3年3月分から、非課税の公的年金等の年額も所得に含めて児童扶養手当を算出したうえ、障害基礎年金等の子加算部分を差し引いた額を受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は今回の見直しの対象とはなりません。
注記1:障害基礎年金等…国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

現況届(更新手続)について

現況届は、11月分以降の児童扶養手当支給額を決定するため、毎年8月に提出を必要とするものです。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで