【終了しました】令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)について

更新日:2024年3月7日

令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、令和6年2月29日(木曜日)をもって、申請受付を終了しました。

食費等の物価高騰の影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対しまして、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
注釈:この給付金は全国一律の制度です。
注釈:支給は今年度において1回限りとなります。
注釈:給付金が生活保護受給者に支給された場合は、収入認定しない取扱いとなります。

支給額

児童1人当たり5万円

支給対象者

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方が対象です。

(1)令和4年度の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)の支給対象者(前回の給付金を受給した方、または、対象だったが受取を拒否した方)

(2)(1)の要件に該当せず、平成17年4月2日(特別児童扶養手当が認定となる児童については平成15年4月2日)から令和6年2月末までに生まれた児童を養育する方で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度住民税(均等割)非課税の方と同様の事情にある方

申請方法

要件によって、申請の有無が異なります。次の表でご確認ください。
【補足】下記の表を一部更新しました。(6/1更新)

対象者ごとの申請の有無について 
  養育要件 所得要件 対象児童 申請の有無
(1) 令和4年度給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)支給対象者 なし 平成16年4月2日(特別児童扶養手当の認定児童は平成14年4月2日)から、令和5年2月28日生まれ

注釈:令和4年度給付金が支給された児童分のみが対象です。

注釈:令和5年3月1日以降の出生児童がいる場合は、お問い合わせください。
不要
(2) a-1 児童手当受給者(公務員以外)

注釈:養育している児童が令和5年2月28日よりも前に出生した児童のみの場合
R5年度の住民税均等割が非課税

注釈:所得の申告をしていない方は、申告が必要です。
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれ 必要
a-2 児童手当受給者(公務員以外)

注釈:養育している児童に令和5年3月1日以降の出生児童がいる場合
R5年度の住民税均等割が非課税

注釈:所得の申告をしていない方は、申告が必要です。
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれ 不要
b 児童手当受給者(公務員) R5年度の住民税均等割が非課税

注釈:所得の申告をしていない方は、申告が必要です。
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれ 必要
c 特別児童扶養手当受給者 R5年度の住民税均等割が非課税

注釈:所得の申告をしていない方は、申告が必要です。
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれ 不要
d 高校生の年齢に該当する子(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれ)のみ養育されている方 R5年度の住民税均等割が非課税

注釈:所得の申告をしていない方は、申告が必要です。
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれ 必要
e 対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))を養育されている方 【家計急変者】

R5年度は課税だが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方

注釈:申請者の年間収入見込額が、「家計急変者用の早見表」の「非課税相当収入限度額」以下であること。(ご夫婦の場合は、収入が多い方が申請者となります。)
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれ 必要

注釈:対象児童に対して、ひとり親世帯分の給付金を受給されている場合は、本給付金の対象にはなりません。

注釈:(2)に該当される場合で、対象児童に対してすでに本給付金(ひとり親世帯分を含む)が支給されている場合には、対象にはなりません。

家計急変者用の早見表
世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額
2人  (例) 夫(婦)子1人 156.0万円
3人  (例) 夫婦子1人 205.7万円
4人  (例) 夫婦子2人 255.7万円
5人  (例) 夫婦子3人 305.7万円
6人  (例) 夫婦子4人 355.7万円

注釈:世帯人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
  • 扶養親族(16歳未満の者も含む。)

注釈:申請者が申請時点で障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は「204.3万円」となりますが、これを超える場合は、早見表の世帯人数に応じた額での判断となります。

※収入額で基準を満たさない場合も、「簡易な所得見込額の申立書」の要件を満たすことにより、支給の対象となる場合がありますので「簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)様式第5号」でご確認ください。

申請が「不要」の方

  • (1)の方には5月下旬にご案内をお送りいたします。
  • (2)a-2、cの方へのご案内については、7月上旬以降、順次お送りいたします。
  • 給付金は令和4年度の本給付金の振込口座または、児童手当、特別児童扶養手当で申請している口座に振込み予定です。
  • 給付金の受け取りを拒否される場合には、「受給拒否の届出書」の提出が必要です。

支給時期(予定)

  • (1)の方は、5月29日(月曜)以降順次
  • (2)a-2cの方は、7月下旬以降順次

申請が「必要」な方

以下の申請書と添付書類をそろえて、こども支援課までご提出ください。

「所得要件」で令和5年度住民税均等割が非課税の方

※添付書類は、「申請書(請求書)様式第3号」の3ページ、「提出書類」欄をご確認ください。

「所得要件」で家計急変者に当たる方

※1 収入見込額で基準を満たす場合には、「所得見込額の申立書」は必要はありません。

※ 添付書類は、「申請書(請求書)様式第3号」の3ページ、「提出書類」欄をご確認ください。

※ 令和5年1月以降収入がなく、給与明細などを提出できない場合には、「無収入理由書」の提出が必要です。


記入例

申請期間

令和5年6月20日(火曜)から令和6年2月29日(木曜)まで

支給時期

申請月の翌月に支給決定します。
支払日は、決定通知の中でお知らせいたします。

提出方法

窓口にご持参いただくか、下記まで郵送してください。
提出書類に不備がある場合などは支給決定までに日数がかかることがありますので、ご了承ください。

【提出先】
〒359-8501
所沢市並木1-1-1
所沢市こども未来部こども支援課

DV被害等により児童とともに所沢市に避難されている方へ

配偶者からの暴力を理由に市内に避難し、配偶者とは生計を別にして児童を養育している方について、下記1または2の要件に該当する場合、給付金を受給できる可能性があります。要件を満たすことが確認できる書類(申出書裏面参照)を添付のうえ、申出書とあわせて所沢市こども支援課までご提出ください。

<要件>

1.(1)(2)両方の要件を満たしていること
(1)加入されている健康保険について、配偶者の被扶養者となっていないこと。
(2)下記aからcのいずれかに該当していること。
  a.配偶者に対し、裁判所から保護命令が発令されている
  b.婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者に関する証明書等が発行されている
  c.住民基本台帳事務における支援措置の対象となっている(住民票の写し等の交付等の支援措置を受けている)

2.1の場合のほか、客観的事実に基づき配偶者と児童との間に生活の一体性がないと認められる場合
 母子生活支援施設への入所、児童への接近禁止命令が発令されている等

注意

本申出書を提出していただいても、すでに配偶者に対して他市区町村等から本給付金の支給決定が行われている場合は、当該児童分の給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)を受給することはできませんが、DV保護命令が出ている場合は、ひとり親世帯分の給付金を申請できる可能性があります。

子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせ

こども家庭庁 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金に関するコールセンター

電話:0120-400-903

受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)

FAX:0120-300-466

受付時間:24時間(土日祝を含む)

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

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