事業活動に伴う廃棄物について

更新日:2024年10月1日

事業者が排出するごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業者自らの責任において適正に処理することになっており、市が収集するごみ集積所に排出することはできません

事業系ごみとは

NPO等の非営利団体、個人商店、内職等も含め、事業活動から生じるごみは全て「事業系ごみ」です。
「事業系ごみ」は、その種類や業種によって「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の分類の例は以下をご覧ください。

事業系一般廃棄物

市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者へ処理を依頼してください。
一般廃棄物収集運搬業許可業者については、「廃棄物処理業者のご案内」のページでご案内しています。

ただし、「燃やせるごみ」については、クリーンセンターへ自己搬入(有料)することもできます。
分別については下記「事業系ごみ分別リーフレット」をご参照ください。

自己搬入については以下のページでご案内しています。
東部クリーンセンターにごみを直接搬入することができます」のページはこちら
西部クリーンセンターにごみを直接搬入することができます」のページはこちら

自己搬入の手数料

事業系一般廃棄物をクリーンセンターに持ち込む場合は手数料が発生します。
10キログラムにつき250円(令和2年4月1日改定)
令和元年10月からの消費税率改定に伴い、令和2年4月から廃棄物処分手数料を改定いたしました。
今後とも、事業系ごみの減量・資源化にご協力をお願いします。

多量排出事業者の皆様へ

所沢市では「所沢市事業系一般廃棄物の減量及び資源化の推進に関する要綱」に基づき、市のクリーンセンターへ月量平均5トン以上の事業系一般廃棄物を搬入する事業者を「多量排出事業者」と定め、計画書の提出を求めるなど、ごみの減量や資源化をすすめています。
多量排出事業者に該当する事業者は、下記の書類を提出してください。

事業系一般廃棄物の減量及び資源化計画書(様式第1号)及び付表

 毎年5月末までに、当該年度に排出するごみの減量化や資源化に関する計画及び前年度の排出実績を記入し、提出してください。
また、下記に多量排出事業者の皆様の減量・資源化に関する取り組み事例をご紹介しておりますので計画策定時の参考にしてください。

事業系一般廃棄物の減量及び資源化計画書(様式第1号)及び様式第1号付表(ワード:18KB)

事業系一般廃棄物の減量及び資源化計画書 記入例(様式第1号)(PDF:101KB)

様式第1号付表 記入例(PDF:64KB)(PDF:96KB)

事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(様式第2号)

 一般廃棄物の適正処理や減量・資源化を具体的に推進していただくため、責任者を選任し、提出してください。
 なお、責任者の変更があった場合についても変更後30日以内に提出してください。

事業系一般廃棄物管理者責任者選任(変更)届出書(様式2号)(ワード:16KB)

事業系一般廃棄物管理者責任者選任(変更)届出書 記入例(様式2号)(PDF:99KB)

事業系ごみの減量にご協力ください

事業系一般廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業者自らの責任において適正に処理しなければならないと規定されています。
 また、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならないとも規定されています。
 
 事業者の皆様におかれましては、「簡易包装の推進」「食品廃棄物や古紙の資源化」などの発生・排出抑制に努めるなど、ごみの減量化・資源化を積極的に進めていただきますようお願いいたします。

令和6年度事業系ごみ削減キャンペーン

現在、埼玉県内では年間約50万トンの事業系ごみが排出されています。
限りある資源を有効活用し、ごみのさらなる減量にご協力をお願いします。
 
令和6年度事業系ごみ削減キャンペーン(PDF:395KB)
 

減量・資源化の取組事例

事業者の皆様が行っている減量・資源化に関する取組みを紹介します。
様々な方法がありますので、ぜひ実施をご検討ください。

  • 紙類や段ボールの資源化
  • 生ごみの資源化
  • びん、かんの資源化
  • 廃油の資源化
  • 資源回収のための専用ボックス設置
  • 計量機でごみの重さを量り、数値で管理
  • マイバックの利用推進
  • 社内講習会による意識の向上

 
その他の事業系ごみの減量・資源化取組事例一覧はこちら(PDF:102KB)
 

産業廃棄物

産業廃棄物処理業許可業者については、下記にお問い合わせください。

一般社団法人埼玉県環境産業振興協会

所在地:さいたま市浦和区高砂3-5-7
一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会のホームページはこちら(外部サイト)

市が処理できる産業廃棄物

以下の産業廃棄物は、事前に申請すると市で処分することができます。

  • 紙くず(PCBが塗布されたものを除く)
  • 木くず(工作物の除却に伴って生じたものを除く)
  • 繊維くず

申請方法

  • 必要書類:産業廃棄物処分委託契約書2部必要です】
  • 申請受付:持ち込み予定日の2週間前までに「市役所5階 資源循環推進課」までご提出ください。
  • 注意事項:事前申請がない持ち込みはお断りいたします。あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 資源循環推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9146
FAX:04-2998-9394

a9146@city.tokorozawa.lg.jp

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