景観に関する届出(令和8年1月1日以降)
更新日:2026年1月5日
所沢市では、地域の特性を活かした所沢らしい良好な景観の形成を図るため、『所沢市ひと・まち・みどりの景観条例』及び『所沢市ひと・まち・みどりの景観計画』に基づき、景観計画区域内(所沢市全域)において、一定規模以上の建築物の建築等または工作物の建設等を行う場合、届出が必要となります。
また、届出対象行為のうち、大規模な行為については景観法に基づく届出の前に事前協議が必要となります。
事前協議についてはこちらからご確認ください。
(お知らせ)令和8年1月1日から届出制度等の運用が変更となりました
『所沢市ひと・まち・みどりの景観条例』及び『所沢市ひと・まち・みどりの景観計画』は、平成23年に施行してから10年以上が経過したことに伴い、社会情勢等の変化を踏まえ、令和7年9月に改定し、令和8年1月1日より施行しました。
これにより、景観ゾーン区分や景観形成基準の変更、事前協議制度の創設等、届出制度等の運用が変更となりました。
主な変更点は次のファイルをダウンロードし、ご確認いただけます。
景観計画及び景観条例改正の主な変更点(PDF:1,539KB)
景観計画区域とゾーン区分
所沢市全域を景観計画区域とし、景観特性等により4つの景観ゾーンに区分しております。
| ゾーン区分 | ゾーンの特性 | ゾーンの設定 |
|---|---|---|
| 住居系市街地景観ゾーン | 市街地の大部分を占める住宅地 | 下記の「景観計画における景観ゾーン区分と用途地域との関係ついて」を参照してください。 |
| 商業系市街地景観ゾーン | 主要駅周辺の生活の拠点となる商業地 | |
| 工業・産業系市街地景観ゾーン | まとまりのある工業・産業用地 | |
| 農地・丘陵地景観ゾーン | 市街地の周辺に広がる農地および丘陵地 |
景観計画における景観ゾーン区分と用途地域との関係について(PDF:493KB)
景観ゾーン区分と用途地域の関係を整理しましたので、ご活用ください。

届出対象行為
届出の対象となる行為の種別および規模は次のとおりです。
- 高さが10メートルを超える建築物の建築等
- 敷地の面積が500平方メートル以上の建築物の建築等(同一の者が当該行為を複数の隣接する敷地において行うときにあっては、その敷地面積の合計)
- 高さが10メートルを超える工作物の建設等
(注記)建築物(工作物)の建築等(建設等)とは
建築物(工作物)の新築(新設)、増築、改築または移転および建築物(工作物)の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更であって、当該建築物の外観の変更の面積が各立面で20分の1を超えるものをいいます。
届出対象行為の手続きの流れ
届出対象行為については、行為着手の30日前までに届出が必要です。
手続きの流れについては、以下をご覧ください。

事前協議
届出対象行為のうち、大規模な行為については届出の前に事前協議が必要となります。
事前協議の詳細についてはこちらからご確認ください。
景観形成基準
景観形成基準には、建築物および工作物の配慮事項と色彩基準があります。
- 配慮事項 建築物の建築等および工作物の建設等の際に配置や外壁等の形態意匠に関して配慮する事項
- 色彩基準(勧告および変更命令基準) マンセル表色系を採用して、建築物の外壁および工作物の外装の基調色、補助色、強調色や屋根の色彩について定めた基準および面積比
景観形成基準の適用(景観ゾーン)
建築物の建築等、工作物の建設等の行為別に景観形成基準を定めています。このうち、建築物の建築等は、各景観ゾーンに応じた景観形成基準が適用(工業・産業系大規模建築物に該当するものを除く。下記参照)されます。
また、工作物の建設等は、色彩基準は各景観ゾーンに応じて適用されますが、配慮事項は共通です。
建築物の建築等の景観形成基準
景観形成基準(住居系市街地景観ゾーン)(PDF:2,691KB)
景観形成基準(商業系市街地景観ゾーン)(PDF:2,504KB)
景観形成基準(工業・産業系市街地景観ゾーン)(PDF:2,847KB)
景観形成基準(農地・丘陵地景観ゾーン)(PDF:2,513KB)
工作物の建設等の景観形成基準
工作物の配慮事項(各景観ゾーン共通)(PDF:1,485KB)
(注記)工作物の色彩基準は、『建築物の建築等の景観形成基準』から該当する景観ゾーンに応じ、ご確認ください。
景観形成基準の適用(工業・産業系大規模建築物)
特に景観に大きな影響を与える大規模な工場・倉庫等は「工業・産業系大規模建築物」として特化した景観形成基準を設けています。工業・産業系大規模建築物に該当する場合は、景観ゾーンにかかわらず、工業・産業系大規模建築物の景観形成基準が適用されます。
工業・産業系大規模建築物の対象
工場・倉庫等の建築物で、建築面積が3,000平方メートル以上のもの又は高さが10mを超えるもの
景観形成基準
景観形成基準(工業・産業系大規模建築物)(PDF:6,838KB)
様式および添付図書
様式第1号の3 景観計画区域内における行為の届出書(ファイル:269KB)
様式第2号(その1) 景観形成基準対応説明書(住居系市街地景観ゾーンの建築物の建築等)(ファイル:160KB)
様式第2号(その2) 景観形成基準対応説明書(商業系市街地景観ゾーンの建築物の建築等)(ファイル:153KB)
様式第2号(その3) 景観形成基準対応説明書(工業・産業系市街地景観ゾーンの建築物の建築等)(ファイル:181KB)
様式第2号(その4) 景観形成基準対応説明書(農地・丘陵地景観ゾーンの建築物の建築等)(ファイル:154KB)
様式第2号(その5) 景観形成基準対応説明書(工業・産業系大規模建築物の建築等)(ファイル:293KB)
様式第2号(その6) 景観形成基準対応説明書(工作物の建設等)(ファイル:205KB)
様式第3号 景観計画区域内における行為の変更届出書(ファイル:85KB)
様式第8号 景観計画区域内における行為の通知書(国の機関または地方公共団体が行う行為の場合)(ファイル:270KB)
その他、届出等に必要な添付図書、提出部数については、以下をご覧ください。
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163


