景観に関する届出(景観法、景観条例、景観計画)
更新日:2023年2月21日
本市では、地域の特性を活かした所沢らしい良好な景観の実現を図るため、平成23年7月1日に『所沢市ひと・まち・みどりの景観条例』および『所沢市ひと・まち・みどりの景観計画』を施行しました。
これにより、一定規模以上の建築物の建築等または工作物の建設等を行う場合、届出が必要となります。
景観計画区域とゾーン区分
所沢市全域を景観計画区域とし、景観特性等により3つの景観ゾーンに区分しております。
住居系市街地景観ゾーン | 用途地域の指定のある区域 (商業系市街地景観ゾーンを除き、一部に用途地域の指定のない区域を含む。) |
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商業系市街地景観ゾーン | 所沢駅周辺の中心市街地ならびに西所沢駅、新所沢駅、小手指駅、狭山ヶ丘駅および東所沢駅周辺における商業系用途地域(商業地域・近隣商業地域)の区域 |
農地・丘陵地景観ゾーン | 用途地域の指定のない区域 (一部を除く。) |
景観条例における景観ゾーン区分と用途地域との関係について(PDF:671KB)
景観ゾーン区分と用途地域の関係を整理しましたので、ご活用ください。
届出対象行為
届出の対象となる行為の種別および規模は次のとおりです。
- 高さが10メートルを超える建築物の建築等
- 敷地の面積が500平方メートル以上の建築物の建築等
- 高さが10メートルを超える工作物の建設等
※建築物(工作物)の建築等(建設等)とは
建築物(工作物)の新築(新設)、増築、改築または移転および建築物(工作物)の外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更であって、当該建築物の外観の変更の面積が各立面で20分の1を超えるものをいいます。
届出対象行為の手続きの流れ
届出対象行為については、行為着手の30日前までに届出が必要です。手続きの流れについては、以下をご覧ください。
景観形成基準
景観形成基準には、建築物および工作物の配慮事項と色彩基準があります。
- 配慮事項 建築物の建築等および工作物の建設等の際に配置や外壁等の形態意匠に関して配慮する事項
- 色彩基準(勧告および変更命令基準) マンセル表色系を採用して、建築物の外壁および工作物の外装の基調色、補助色、強調色や屋根の色彩について定めた基準および面積比
景観形成基準(住居系市街地景観ゾーン)(PDF:490KB)
景観形成基準(商業系市街地景観ゾーン)(PDF:484KB)
景観形成基準(農地・丘陵地景観ゾーン)(PDF:493KB)
様式および添付図書
様式第1号 景観計画区域内における行為の届出書(ワード:138KB)
様式第3号 景観計画区域内における行為の変更届出書(ワード:72KB)
様式第8号 景観計画区域内における行為の通知書(国の機関または地方公共団体が行う行為の場合)(ワード:136KB)
その他、届出等に必要な添付図書、提出部数および記入例・作成例については、以下をご覧ください。
届出にあたっては、事前に都市計画課にお問い合わせください。
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163
