マンションの居住者支援

更新日:2020年9月30日

分譲マンションには、「ひとつの建物を多くの区分所有者(居住者)が共同して維持・管理を行う」という特性があるため、様々な問題やトラブルが発生しがちです。それらを解決するためには、居住者間の合意形成を円滑に行ったり、専門的・技術的な話を理解する必要があるなど、居住者の努力のみでは解決が困難な場合もあります。
所沢市では、分譲マンション居住者や管理組合に対して、マンション管理士による定期無料相談会の開催や、所沢市が参加する埼玉県居住支援ネットワークを通じて、マンション管理に関する様々な問題の解決に苦慮されている方々をサポートする取組みを行っています。

マンション管理士による無料定期相談会(所沢市会場)

一般社団法人埼玉県マンション管理士会等の協力を得て、マンション管理士会による相談会を定期的に開催します。

マンション管理士による無料定期相談会

埼玉県マンション居住支援ネットワークによる無料定期相談会

毎週日曜日に、JR大宮駅構内埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザにてマンション管理に関する相談を実施しています。

申込み・問合せ先

 電話:048-658-3017(埼玉県住宅供給公社住まい相談プラザ)
 受付時間:午前10時から午後7時(年末年始を除く毎日)

マンション管理基礎セミナー

埼玉県マンション居住支援ネットワークでは、マンション管理に関する重要なポイントを専門家がわかりやすく説明する「マンション管理基礎セミナー」を、年に8から9回程度開催しております。(所沢市会場は年1回)

住宅宿泊事業法に係るマンション標準管理規約改正について

分譲マンションでは、お住まいの皆様が快適な生活をおくれるように「管理規約」を定めます。平成29年8月に、管理規約のモデルとなっている「マンション標準管理規約」が改正されました。この改正では、民泊を認める場合と禁止する場合の改正例が示されています。観光客や旅行客が、旅館やホテルではなく、一般の民家に宿泊するいわゆる「民泊」の利用者は、今後、増えていくと言われています。「知らない人が出入りしている。」など、民泊をめぐるトラブルや苦情を防止するため、分譲マンションにお住まいの方は、民泊を可能とするか、禁止するかを検討し、管理規約で定めるようにしてください。

マンション標準管理委託契約書の改訂について

マンションに係る管理委託契約を締結する際の指針となる「マンション標準管理委託契約書」が改訂されました。この改訂では、平成29年5月に施行された改正個人情報保護法に対応した見直し、反社会的勢力の排除条項の追加、さらには管理組合とマンション管理業者の間のトラブルを防止する観点から理事会及び総会支援業務の記載の明確化が行われました。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

a9192@city.tokorozawa.lg.jp

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