令和6年5月1日より立地適正化計画に係る届出制度を開始します
更新日:2024年4月11日
立地適正化計画とは
立地適正化計画とは、人口減少・超高齢社会において、医療・福祉・商業等の生活サービス機能を、一定のエリアに集約し、かつ、居住を誘導しながら、これらの拠点を公共交通で結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方により、住民が安心して暮らせるよう、持続可能な街づくりを実現するためのツールとなる計画であり、平成26年8月の都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の改正により新たに創設されたコンパクトなまちづくりを促進するための制度です。
届出制度について
都市機能誘導区域内外の誘導施設の立地や居住誘導区域外の住宅開発などの動きを把握し、各誘導区域への計画的な立地・開発誘導を促進することを目的とし、届出制度を運用するものです。所沢市立地適正化計画を令和6年5月1日に公表することに伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、都市計画課に事前の届出が必要となります。
- 都市機能誘導区域外における誘導施設の立地
- 都市機能誘導区域内における誘導施設の休止又は廃止
- 居住誘導区域外における住宅等の建築
都市機能誘導区域に係る届出
1.都市機能誘導区域外における誘導施設の立地
都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を対象とする開発行為等を行おうとする場合には、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
◆対象となる行為
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
開発行為以外(建築等行為)
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改装し誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
ただし、所沢市で独自に定めた施設については、届出は不要となります。
◆対象となる区域
- 所沢市立地適正化計画で設定した都市機能誘導区域外
ただし、対象となる行為の敷地の全部又は一部が都市機能誘導区域以外にある場合は届出が必要となります。
◆対象となる施設
- 所沢市立地適正化計画で誘導施設に設定した施設
◆届出の期日
- 対象となる行為に着手する30日前まで
2.都市機能誘導区域内における誘導施設の休止又は廃止
都市再生特別措置法第108条の2第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、誘導施設を休止又は廃止しようとする日の30日前までに届出が必要となります。
◆対象となる行為
誘導施設の休止又は廃止
◆対象となる区域
所沢市立地適正化計画で設定した都市機能誘導区域内
ただし、対象となる行為の敷地の全部又は一部が都市機能誘導区域以外にある場合は届出が必要となります。
◆対象となる施設
所沢市立地適正化計画で誘導施設に設定した施設
◆届出の期日
休止又は廃止する日の30日前まで
居住誘導区域に係る届出
3.居住誘導区域外における住宅開発など
都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で、住宅等に係る開発行為・建築等行為を行おうとする場合には、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要となります。なお、住宅等とは一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅などの居住空間を有する建築物です。
◆対象となる行為
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し、3戸以上の住宅等とする場合
◆対象となる区域
所沢市立地適正化計画で設定した居住誘導区域外
◆届出の期日
対象となる行為に着手する30日前まで
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163