生産緑地地区とは

更新日:2023年12月18日

生産緑地地区とは、良好な都市環境を確保するために役立つ市街化区域内の農地を計画的に保存することを目的として都市計画で定める地区です。
市街化区域内の農地については、都市の中に残された貴重な緑、オープンスペース(空き地)として、計画的に保全することが求められています。
生産緑地地区に指定されると、建築行為等の制限がかかるほか、固定資産税や相続税納税猶予の特例等、税法上の取り扱いも変わります。

行為の制限について

生産緑地地区に指定された場合、以下の建築行為等の制限がかかります。

  1. 農地等として管理することが義務付けられ、農地等以外の利用はできません。
  2. 一定の農業用施設等を除き、建築行為や土地の形質の変更などはできません。
  3. 一定の農業用施設等の建築行為は、生産緑地法の許可を受ける必要があります。

(注意)無許可で建築行為等を行うと、原状回復するよう命ぜられる場合があります。

生産緑地の指定状況

  • 地区数:346地区
  • 面積:約76.70ヘクタール

(令和5年12月12日所沢市告示第589号)

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

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