地下水汚染の未然防止について 

更新日:2017年4月1日

 有害物質(カドミウム、シアン等)による地下水汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の一部が改正され、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、構造等の基準の遵守義務定期点検等の義務が規定されました。(平成24年6月1日施行)

地下水汚染の未然防止(構造基準の適用等)の概要

届出

 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとするもの又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするものは、環境省令で定めるところにより、設置工事着手予定日の60日前までに届出を行う必要があります。(水質汚濁防止法第5条)

対象者、対象施設

対象者:工場・事業場における、有害物質使用特定施設(有害物質を製造・使用・処理する特定施設)、あるいは有害物質貯蔵指定施設(有害物質を貯蔵する施設)の設置者および設置しようとするもの
対象施設:有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設

構造等の基準

 有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設及びそれに付帯する施設について、「施設本体の床面及び周囲」、「配管等」、「排水溝等」、「地下貯蔵施設」、「使用の方法」の構造等に関する基準が定められています。

定期点検及び点検結果の記録と保存

 対象者は、構造基準の内容に応じた点検内容と頻度で定期点検を実施する必要があります。定期点検の結果は記録し、3年間保存しなければなりません。

事業者の責務

 対象事業者は、各種届出、構造等に関する基準の遵守、定期点検及び点検結果の記録と保存、事故時の措置等の責務があります。

パンフレット・マニュアル

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所沢市 環境クリーン部 環境対策課
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