先端設備等導入計画の認定について
更新日:2020年12月2日
所沢市では、中小企業支援の推進のため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しました。この基本計画に沿った「先端設備導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。
1.先端設備等導入計画について
(1)計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法に定められた計画です。
- 先端設備等導入計画について、市から認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。(支援の内容によって一定の要件があります。)
(2)認定を受けることのできる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定により以下の通りとなります。
※固定資産税特例の対象となる中小企業者は、規模要件が異なりますのでご注意ください。詳しくは、「2.支援について」の「固定資産税の特例」をご覧ください。
(3)計画の要件
先端設備等導入計画の主な要件
※所沢市の導入促進基本計画については、「3.導入促進基本計画について」をご覧ください。
(4)計画の認定方法
先端設備等導入計画の認定フロー図
- 労働生産性の向上率等、必ず、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
- 市への認定申請の際には、認定経営革新等支援機関の発行する確認書の添付が必要となります。
※認定経営革新等支援機関についての情報は、下記リンク先をご参照ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
認定経営革新等支援機関一覧について(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
- 対象設備の取得は、「先端設備等導入計画」の認定後になります。
2.支援について
(1)固定資産税の特例
所沢市では、以下の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備に対する固定資産税について、その課税標準額を3年間ゼロに軽減する特例を受けることができます。
●特例を受けるための要件
対象者 | 資本金1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
|
その他 | 生産・販売活動等の用に直接供されるものであること。 |
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
※2 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
●特例を受ける際のフロー図
固定資産税の特例を受ける場合、計画の認定申請の際に工業会の証明書を添付してください。
- 注1〉先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得(リース契約を含む)することが必須です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは取扱いが異なりますのでご注意ください。
- 注2〉先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで、特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
- 注3〉補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会証明書の取得の際はご留意ください。
- 注4〉ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、認定申請の際に、「リース契約見積書」の写しと「固定資産税軽減計算書(リース事業協会確認済のもの)」の写しも必要になります。
●特例措置制度の詳細
特例措置の制度内容や税申告の方法等の詳細については、以下のページをご覧ください。
資産税課:先端設備に関する固定資産税の特例について
(2)金融支援
信用保証協会による信用保証について、通常とは別に、保証枠の追加・拡大を受けることが可能になります。
金融支援のご活用を検討している場合は、事前に信用保証協会へご相談ください。
※保証の審査は、先端設備導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても保証を受けられない場合もあります。
3.導入促進基本計画について
所沢市の導入促進基本計画は平成30年6月15日付で国の同意を得ましたので、生産性向上特別措置法第37条第4項に基づき公表します。
以下よりダウンロードしてご覧ください。
4.計画の認定申請について
(1)申請に必要な書類
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む。)
2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
3 個人情報(税情報)に関する同意書
4 申請者の事業概要が確認できるパンフレット等
- 固定資産税の特例対象設備を含む場合は以下の書類も必要です。
5 生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し
6 先端設備等に係る誓約書(5を追加提出する場合に必要)
7 リース契約見積書の写し
8 リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※5及び6が追加提出になる場合は、その旨をお申し出ください。
※固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は7及び8も必要。
(2)申請書等の様式
以下よりダウンロードできます。
※「先端設備等導入計画」が別紙で付属しています。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:20KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第六)(ワード:18KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第六の二)(ワード:17KB)
(3)経営革新等支援機関による確認書の様式
以下よりダウンロードできます。
(4)工業会等による証明書
以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書) (外部サイト)
(5)認定申請先
必要書類をご用意いただき、担当者様の名刺を添付のうえ、以下の窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
所沢市役所 産業振興課 産業支援グループ
〒359-8501
所沢市並木1-1-1 市役所別館
(6)手引き
先端設備等導入計画策定の手引き【令和2年6月版】(PDF:1,644KB)
5.関連情報
生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画の詳細については、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162
