先端設備等導入計画の認定について

更新日:2024年4月8日

所沢市では、中小企業支援の推進のため、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しました。この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。

1.先端設備等導入計画について

(1)計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に定められた計画です。
  • 先端設備等導入計画について、市から認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。(支援の内容によって一定の要件があります。)

(2)認定を受けることのできる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定により以下の通りとなります。

認定を受けられる中小企業者の規模については、業種分類、資本金、常時使用する従業員の数から分類されます。

(注記)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。詳しくは、「2.支援について」の「固定資産税の特例」をご覧ください。

(3)計画の要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

要件 内容
期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性の向上目標

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア


(注記)所沢市の導入促進基本計画については、「3.導入促進基本計画について」をご覧ください。

(4)計画の認定方法

先端設備等導入計画の認定フロー図

先端設備等導入計画は、作成した計画について認定経営革新等支援機関から確認書を発行してもらったあと、所沢市から計画認定を受け、その後に設備取得の流れとなります。

  • 先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得(リース契約を含む)することが必須です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは取扱いが異なりますのでご注意ください。
  • 労働生産性の向上率等、必ず、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
  • 市への認定申請の際には、認定経営革新等支援機関の発行する「先端設備等導入計画の事前確認書」と「投資計画に関する確認書」の添付が必要となります。

(注記)認定経営革新等支援機関についての情報は、下記リンク先をご参照ください。

2.支援について

(1)税制支援について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

●地方税法において固定資産税の特例の概要

対象者 資本金1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)

その他

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

●賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される措置を受けたい場合

賃上げ方針を表明し、1/3に軽減される措置を受けたい場合のフロー図

(2)金融支援

  • 信用保証協会による信用保証について、通常とは別に、保証枠の追加・拡大を受けることが可能になります。
  • 金融支援のご活用を検討している場合は、事前に信用保証協会へご相談ください。

(注記)保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても保証を受けられない場合もあります。

3.導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

4.計画の認定申請について

最初にこちら「先端設備等導入計画策定の手引き【令和5年4月版】」をご確認ください。

(1)申請に必要な書類

1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む。)
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書
3 個人情報(税情報)に関する同意書
4 申請者の事業概要が確認できるパンフレット等
5 返信用封筒

  • 税制措置の対象となる設備を含む場合は以下の書類も必要です。

6 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
7 リース契約見積書の写し
8 リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は7及び8も必要です。

  • 賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

9 従業員へ賃上げ方針を正面したことを証する書類
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

(2)申請書等の様式

以下よりダウンロードできます。

「先端設備等導入計画」が別紙で付属しています。

(3)固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

以下よりダウンロードできます。

(4)賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合

以下よりダウンロードできます。

(5)変更申請の場合の様式

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。事前にお問い合わせください。以下よりダウンロードできます。

「先端設備等導入計画」が別紙で付属しています。認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

(6)認定申請先

必要書類をご用意いただき、担当者様の名刺を添付のうえ、以下の窓口へご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

  • 所沢市役所 産業振興課 産業支援グループ
  • 〒359-8501
  • 所沢市並木1-1-1 市役所別館

5.関連情報

中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の詳細については、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

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