工場立地法のご案内

更新日:2024年3月22日

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められた法律です。
一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新設・増設等を行う際は、所沢市長へ事前に届出を行わなければなりません。届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
※工場立地法の改正により、平成24年4月1日から、工場立地法の相談窓口及び届出先は埼玉県から所沢市になりました。
※平成27年4月1日より、緑地面積等の基準を緩和する所沢市工場立地法地域準則条例が施行されています。

対象となる工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の3,000平方メートル以上

(1)敷地面積の考え方

  • 工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
  • 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
  • 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。

例1
第1工場と第1工場の間に道路を挟んでいるが、生産機能上密接なつながりがある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

例2
第1工場と第2工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。

例3
道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

  • 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
  • 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
  • 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。

(2)建築面積の考え方

  • 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
  • 測り方は建築基準法の規定と同じです。

特定工場に適用される準則

敷地面積に対する生産施設面積の割合:30から65%以下

敷地面積に対する緑地面積及び環境施設の割合:下表のとおり

用途地域 緑地 環境施設

準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途指定外(市街化調整区域)

15%以上 20%以上
  • 生産施設面積の割合は業種により異なります。
  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
  • 上記以外の用途地域の緑地面積率は20%以上、環境施設面積率は25%以上となります。

必要な届出

新設届
(第6条第1項)

・特定工場を新設する場合
・敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合

事前の届出
(工事着工の30日前まで)

変更届
(第8条第1項)
(附則第3条第1項)

・特定工場が届出内容を変更する場合
・既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合
【届出が必要な変更】
1.敷地面積の増減
2.生産施設の増加
・建築物を取り壊して同じ場所に建て直す行為(スクラップ&ビルド)は、結果的に面積が減少又は変わらない場合でも、建て直した部分を増設とみなします。
・建築物に変更がない場合でも、用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。
3.緑地、環境施設面積の減少、配置替え
・緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合を除く。)であっても、届出が必要です。
4.特定工場の一部譲り渡し
5.製造業種の変更

名称等変更届
(第12条第1項)

・届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
※単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。
・特定工場の名称、所在地を変更する場合
※登記簿謄本の記載内容に影響のない、軽微な変更は届出を要しません。


事後の届出

承継届
(第13条第3項)

・譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
廃止届 ・特定工場を廃止する場合

届出様式

次の様式ファイルをダウンロードして、届出書の作成にご使用ください。

特定工場を新設(変更)する場合

※工業団地特例適用団地以外は提出の必要はありません。

※工業集合地特例適用工場以外は提出の必要はありません。

※建築面積に変更がない場合は提出の必要はありません。

法人の名称・住所の変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

委任状が必要な場合

特定工場を廃止する場合

届出期限

新設届・変更届(事前の届出)

届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

その他の届出(事後の届出)

届出事項に変更があったとき、遅滞なく届出をすることが必要です。

提出部数

2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。

関連資料

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

a9157@city.tokorozawa.lg.jp

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