障害者雇用率制度について

更新日:2025年8月13日

障害者雇用率制度について

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、事業主は、 その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定率(法定雇用率)以上とするように義務付けられています。

法定雇用率

事業主区分 令和6年4月から令和8年6月 令和8年7月以降
民間企業 2.5% 2.7%
国、地方公共団体等 2.8% 3.0%
都道府県等の教育委員会 2.7% 2.9%


法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲も、令和6年4月から「従業員40.0人以上」、令和8年7月から「従業員37.5人以上」に変わります。また、対象の事業主には以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

障害者雇用に関する各種相談や職業紹介の問合せ先

障害者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問合せください。

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

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