障害者の法定雇用率が引き上げになります

更新日:2017年11月29日

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

「障害者の雇用の促進に関する法律」では、事業者に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるように義務付けています。

平成30年4月1日から、法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が追加され、雇用率が以下のとおり変更となります。

法定雇用率
事業主区分 現行 平成30年4月1日以降
民間企業 2.0% 2.2%
国、地方公共団体等 2.3% 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2% 2.4%

対象となる事業主の範囲が従業員45.5人以上に広がります

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が「従業員50人以上」から「従業員45.5人以上」に変わります。また、対象の事業主には以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります

平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。
・具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
・法定雇用率が2.3%になった際には対象となる事業主の範囲は、「従業員43.5人以上」に広がります。

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