公益通報者保護制度(外部からの通報)

更新日:2022年12月27日

公益通報者保護制度について


国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

公益通報(外部からの通報)とは

事業者について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、そこで働く労働者(公務員を含む)が、不正の目的ではなく、行政機関(処分又は勧告等をする権限を有する機関)に通報することを言います。

制度の詳細

公益通報者の保護

公益通報者は次のような保護を受けることができます。

  1. 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効
  2. 公益通報をしたことを理由とする労働派遣契約の解除の無効
  3. 公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いの禁止(降格、減給、退職金の不支給・減額・没収訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要等)
  4. 公益通報による損害を理由とする損害賠償請求の制限

公益通報(外部通報)の受付

通報できる方

  • 労働者
  • 労働者であったもの(退職又は派遣労働終了後一年以内の者に限る)
  • 役員

※労働者には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。

通報の対象

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものに規定する事業者の犯罪行為等で、所沢市が処分等の権限を有するものが対象となります。
また、行政機関への通報を行おうとする場合には、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があることが要件となります。
なお、所沢市に権限がない通報を受けた場合は、権限のある行政機関をご案内します。
対象となる法律や通報先の行政機関をお調べになりたい場合は、下のリンクから確認・検索することができます。

受付方法

所沢市では公益通報者保護法の施行に合わせ、所沢市公益通報者保護法施行に伴う取扱要領を定めています。
外部通報を行う際には下の要領をご確認のうえ、必要書類等を市民相談課へご提出ください。

※様式につきましては要領中「W」マークをクリックすると取得できます。

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民相談課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9092
FAX:04-2998-9041

a9092@city.tokorozawa.lg.jp

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