未登記家屋の所有者の変更について

更新日:2022年4月1日

Q.未登記家屋の所有者に変更のあった場合、どうすればよいですか。

A.未登記家屋の所有者に変更があった場合、資産税課では把握できません。家屋補充課税台帳登録者の変更届(未登記家屋の所有者変更届)とその原因を証明する書類を資産税課に提出してください。

原因 必要なもの
相続 1.家屋補充課税台帳登録者の変更届(未登記家屋の所有者変更届)
2.遺産分割協議書の写し
遺産分割協議書を作成していない場合
3.申立書
売買 1.家屋補充課税台帳登録者の変更届(未登記家屋の所有者変更届)
2.売買契約書の写し
その他 ※資産税課にお問合せください。

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お問い合わせ

所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409

a9068@city.tokorozawa.lg.jp

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